社労士さんとのコラボYouTube撮影終了、院免の話になった、、

本題

自宅で撮影

今日は、コラボ企画ということで、いつもミニマム法人の社会保険加入手続きやら、クライアントさんの社会保険関係の手続きについてお願いしている社労士さんに私のYouTubeチャンネルに出演いただきました。

私は、いつも自宅で撮影をしているので、その自宅の撮影部屋に来て貰いました。

事前に、いくつかテーマを決めていました。

合計5つのテーマを事前に決めて、撮影に望みました。

しかし、結局配信できると判断したのは、そのうち2つだけでした。

動画の撮影が終わり、雑談をしていると、色々と話が広がり、そこで上がったテーマで動画を撮ってみましょうということになりました。

大学院コンサルについて

今回は、社労士コラボということで、私から社労士の先生に質問することが多かったのですが、逆に質問を受けた大学院コンサルについて一本動画を撮影しながら質問に答えました。

今回コラボした社労士の先生は、元々公務員で辞めて社労士試験に合格された方だったので、税理士試験についてはほとんどご存知ない方でした。

なので、大学院で卒論を書いて2科目が免除されることも知りませんでした。

10分弱動画を撮影しながら質問に回答して、大学院コンサルについて理解していただきました。

過去の自分の動画でも大学院コンサルについて話をしていましたが、少し時間が経ってから改めてしゃべってみると、より分かりやすく解説できたように思います。

なので、自分なりにも説明を再度できる機会をいただいて良かったです。

院免について

社労士の先生とお話しして、院免についての話もしました。

すると、非常に興味を示していただきました。

昔は、大学院を2つ卒業して無試験で税理士になれるダブルマスターが存在して、今では、その制度が厳しくなっていることや、国税庁に10年勤務すると3科目免除になり、23年勤務で全ての試験科目が免除することなどについて説明をしました。

しかし、共通認識として持ったのは、お客さんには院免だろうとなんだろうと税理士であることには変わりはないということです。

士業の中で、比較的接触することの多い社労士の方でさえ、税理士の資格制度についてこれぐらいの認識です。

士業でないクライアントが、税理士になった経緯などに興味を持つはずがありませんし、現にクライアントに院免かどうか質問をされたことは一度もありません。

なので、これから大学院で2科目免除を目指される人は、大学院免除をしたいと思ったら、迷わず進学をされたら良いと思います。

大事なことは、税理士になった後、いかに価値のあるサービスを提供するかどうかだと、私は思います。

まとめ

税理士と社労士で、同じ士業ですが、お互い知らないことは多いものです。

それぞれの素朴な疑問をぶつけ合うだけで、1本の動画でできてしまうほどです。

5本ほどまとめ撮りしましたが、疲れました。

 

編集後記

今日は、YouTubeの企画で社労士さんとコラボします。

 

息子&娘(4歳0ヶ月&0歳)の成長日記

息子のギーチョキパーで何作ろのレパートリーが増えていました。

グーとグーでお相撲というのは、自分の時はそんなのあったかなと思いました。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、朝の太陽礼拝を受講しました。

今日は、講師の方から指示を多めにいただけて、とても気持ちの良いポーズができたように思います。

 

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。