確定申告が終わり市役所からの特別徴収、ミニマム法人での対策

本題

特別徴収

特別徴収という言葉を聞くとドキッとしてしまうのは、私だけかもしれません。

6月前のこの時期は、確定申告データから住民税の計算を終えた市役所から様々な税金、保険の請求が届きます。

言葉のチョイスがいつも、どうなのと思ってしまいます。

名は体を表すと言いますが、この特別徴収という言葉は、何の体も表していません。

普通の対義語として特別があるから、今までの税金の徴収方法に対して特別とつけているだけです。

この特別徴収は何かというと、法人が給与から従業員の個人住民税を徴収して、翌月10日までに支払う徴収システムのことを言います。

ね、全然、名が体を表してないですよね。

なぜ、こんなにわかりにくい名前かというと、あんまり中身のことを突っ込まれたくない人達がいるからだとしか思えません。

なんでもかんでも特別徴収

この特別徴収、一番誰がメリットがあるかというと、そりゃ役所です。

税金は、徴収してなんぼです。

法人が支払う給与から天引きするシステムで、しかも法人に月一回の納税を任せておけば、個人1人1人から徴収するよりも、はるかに効率的かつ確実に税金を徴収することができます。

ちなみに、私が通った大学院の教授の専攻は徴税でした。

徴税についても学問領域があるのです。

しかし、この特別徴収ですが、近年になってより強制力が強くなって来ました。

10年ほど前は、普通徴収がまだまだ一般的で、特別徴収の強制力も強くはありませんでした。

今では、少しでも給与収入があれば義務ですと言わんばかりに特別徴収で住民税の徴収が行われます。

ミニマム法人の注意点

ミニマム法人を持っている場合は、特別徴収には注意が必要です。

ミニマム法人ですから、役員報酬も4万5千円ほどで設定しているわけです。

住民税は、個人の確定申告で10%の税率で課税されるため、事業の所得が大きい人は100万円とかいってもおかしくありません。

すると、月9万円を給与から天引きする必要がありますが、役員報酬は4万5千円しかないわけです。

単純に天引きできない状況になります。

だからといって、実際、事業主のお金で住民税を支払うので実質的な影響は少ないのですが、なんか釈然としません。

そもそも、市役所も去年の給与所得の金額を知っているわけですから、天引きができるかどうか分かるはずですが、なんでもかんでも特別徴収です。

AIでもなんでもなく、機械の如き所業です。

確定申告でチェック

特別徴収を0円にして、普通徴収にするには、確定申告であるチェックをする必要があります。

副業が会社にバレないための方法と同じです。

詳しくは以下のブログを参照してください。

ミニマム法人宛に「特別徴収税額通知書等関係書類在中」が届いたら

特別徴収ってほんと分かりにくくて、クライアントさんへの説明も一苦労します。

「法人自動天引システム」とかもっと分かりやすくしてほしいですね。

まとめ

毎年、5月下旬は確定申告のデータを税務署から貰った市役所からの支払の請求書が届くいやーな季節になります。

これを機に、ミニマム法人の設立を考える方も多いのではないかと思います。

法人を持つということは、経理で個人と法人の2面性を持つことになり、複雑になってくるのでご注意ください。

 

息子&娘(5歳8ヶ月&1歳8ヶ月)の成長日記

娘の胃腸かぜが、奥さんと息子に行って、最後に私に来ました。

娘にチュッチュしていたのがダメだったのでしょうか。

はい、それが原因です。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

令和5年度 確定申告のご依頼はこちら

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。