令和6年の定額減税4万円、ミニマム法人の場合の対処法

本題

国税庁『定額減税特設サイト』

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

定額減税の仕組みを簡単に

ご本人と扶養1人につき4万円が減税されます。

ご本人1人、扶養内で働く配偶者と子供1人の場合は、4万円✖︎3人=12万円が控除されます。

また、4万円については3万円が所得税から、1万円が住民税から控除されることになり、住民税については市役所が自動的に住民税の計算の際に考慮してくれるため、給与支給する経理担当者や自営業者について計算を行う必要があります。

つまり、上記の家族構成の場合、3万円✖︎3人=9万円については何かしらの手続きが必要となります。

ミニマム法人を持つ自営業者の場合

ミニマム法人を持つ自営業者の場合、法人から役員報酬を貰う給与所得者のサラリーマンとしての顔と、自営業者として事業所得を得る顔の2つを持つことになります。

ここで、サラリーマンの場合、令和6年6月1日以降の給与支払から上記の家族構成の方でいくと9万円が天引きされる所得税から調整されることになります。

しかし、ミニマム法人の場合、役員報酬の金額を抑えているため、天引きする所得税がそもそもないケースが考えられます。

次に自営業者が定額減税を受ける場合は、年に2回の予定納税のタイミングで調整することとされています。

なので、前年の事業所得による税金が15万円以上発生している事業者については、予定納税で支払う所得税で上記の例でいくと9万円を調整することになります。

年末調整

記載方法

令和6年の所得税が法人で徴収されたり、個人の予定納税によって調整されたりして、まず所得税を確定させる手続きとして、令和6年の年末に年末調整を行います。

これは、サラリーマンのための確定申告と言えます。

ミニマム法人の役員もサラリーマンなので、年末調整を行うこととなります。

この時、法人で源泉徴収票を作成することになりますが、令和6年については、以下のような形で定額減税について記載を行うことになります。

「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」と記載します。)と記載してください。

令和6年分所得税の定額減税Q&A (令和6年3月改訂版)
10-1 源泉徴収票への記載方法より引用

具体例

源泉徴収時所得税減税控除済額というのが、定額減税によって減額した所得税になり、控除外額というのが定額減税のうち年末までに控除しきれなかった金額で、定額減税を全て控除できたら「控除外額0円」と記載を行うことになります。

もし、上記の例で9万円全てが給料の支払いによって反映された場合は、源泉徴収時所得税減税控除済額9万円、控除外額0円となります。①

しかし、ミニマム法人の場合、控除する所得税がそもそも0円となるため、源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額9万円と記載して年末調整を終えることになります。②

確定申告で完結

いずれにしても確定申告をすることで、定額減税は完結します。

上記の下線の部分を参考に説明すると、もし、①のように定額減税を全て控除できた場合ですが、確定申告において定額減税は全て受けれているわけなので、定額減税のことは確定申告で考える必要はなく、例年通り、源泉徴収票と事業所得を合計して計算すれば良いことになります。

次に②の場合ですが、定額減税で控除できる金額が9万円残っていることになります。

なので、この控除金額を確定申告において反映させることになります。

この方法については、国税庁のHPでは9月以降に何かしらの情報がアップされる予定なので、それに従って確定申告をすることになります。

予測ですが、控除外額9万円を反映させれる項目が申告書の中に追加されるかと思います。

結果として、税額が8万円になった場合は、9万円を控除しても1万円残ってしまうので、還付申告することで精算することは可能になります。

まとめ

定額減税4万円の内訳は、所得税3万円と住民税1万円を令和6年の税金から控除する制度になります。

住民税は、市役所が自動的に計算してくれるので、気にすることはありません。

ミニマム法人の場合、役員報酬を低額に設定しているため天引きされる所得税が0円となることが多いです。

その場合、事業所得で発生する予定納税で調整することとなります。

最終的には、給与所得による源泉徴収票と事業所得を合わせた確定申告によって定額減税を調整します。

令和6年の確定申告の申告書については、現時点では発表されていないため、予測としては申告書に定額減税を調整する項目が追加されることになり、ここで所得税の還付が発生すれば還付申告として控除しきれなかった減税金額が還付されるものと考えられます。

※9月以降に国税庁のHPで確定申告による申告について発表される予定になります。

 

息子&娘(6歳7ヶ月&2歳7ヶ月)の成長日記

学童に通っている息子を英語の習い事に連れて行くために早めに迎えに行くと、友達と一緒に帰りたかったと言ってごねていました。

新しい友達ができて、その友達と一緒にいることがとても楽しいようです。

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