目次
相続税申告代行手数料(相続財産2億円まで)
報酬 ※財産総額2億円以下
30万円(税抜き)+財産総額【1千万円未満切り捨て※A】✖︎0.5%(税抜き)
※A 例えば、財産総額5,432万円の場合は5,000万円として報酬を計算させていただきます。
※契約成立時、着手金を頂戴させていただきます。
相続税は、専門的な用語が多く所得税や消費税に比べて独特な税法で難しい言葉が多いです。できる限り平易な言葉を使ってご説明させていただきます。
遺産分割協議書作成
法定相続人が2人以上いるケースでは遺産分割協議書の作成が必要なケースというものが存在します。
例えば、配偶者と子供2人のケースであれば、配偶者に遺産の大半を相続させるケースであったり、逆に2次相続を考慮して、子供2人に遺産の大半を相続させるケースなど様々です。
このような法定相続分と異なる遺産分配をご希望の場合は、遺産分割協議書を作成することも可能です。
※別途、お見積りとなります。
追加報酬
故人が、非上場株式をお持ちの場合(例:相続人が会社の後継者などの場合)
1社につき、10万円(税抜き)
必要書類の丸投げ依頼について
相続税申告に必要な資料収集についても面倒な戸籍謄本の収集、銀行の残高証明書、不動産の登記簿謄本、iDeCoの死亡一時金裁定請求書の作成など面倒な手続きを相続人の方に代わって申請請求することが可能です。
特に、日中の仕事が忙しい相続人の方、ご高齢の相続人の方など様々なケースが考えられますので、相続税申告に必要な書類の請求を専門家に丸投げすることで、普段と変わらない日常生活を送りながら相続税の申告を進めていただくことが可能です。
※提携の行政書士の見積もりとなります。
【期間限定 令和8年12月31日ご契約分まで】遺産分割協議書作成代行料金一部負担
相続税申告に力を入れている今だけ、遺産分割協議書の代行手数料を5万円(税抜)までご負担させていただきます。
弊社事務所として相続税申告に力を入れている今限定の特別サービスとなります。
ぜひこの機会に突然に訪れる相続税申告のお手伝いを弊社へご依頼ください。
弊所提携行政書士へ依頼する場合
相続人3人、遺産総額2億円までの遺産分割協議書の作成・・・5万円(税抜)
※相続人が4人以上の場合や、遺産総額が2億円を超える場合は相談
早期依頼割引
申告期限より3ヶ月前
税抜金額(総額)の3%
申告期限より6ヶ月前(早割り)
税抜金額(総額)の5%
申告期限より8ヶ月前(超早期割り)
税抜金額(総額)の10%
・着手金は割引適用前の金額での計算となります。
・各割引金額の適用については、相続税における税理士業務契約書を締結したタイミングとなります。
・実際の割引の適用は、相続税申告完了時での精算となります。
相続人1人割引
法定相続人が戸籍上1人の場合は、報酬総額から5万円をお値引きさせていただきます。
相続を行うにあたり、遺産分割協議が必要か否か、相続人が1人か複数なのかで相続税申告を行う上での作業量や打ち合わせの頻度が変わってきます。
もし、戸籍を確認した上で法定相続人が1人で、遺産相続もお1人でされる場合は事務作業量の軽減を考慮させていただきます。
※相続開始日が令和8年1月1日以降の申告分から適用となります。
法定相続人が1人の場合とは、例えば、1人っ子で両親のいずれかが他界している状態で、もう1人の親が亡くなった時に発生する相続になります。(いわゆる二次相続の段階です。)
その場合は、第一順位の子供1人が相続します。
対応可能地域
兵庫県(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市)
滋賀県(大津市、草津市、守山市)
大阪府(大阪市、茨木市、高槻市、吹田市、枚方市、守口市、門真市)
上記以外で地域でもご対応ができる場合もございます。ただし、交通費など別途請求させていただく場合もございますので、その場合はご了承ください。
上記の地域については、基本的にはサービス料金の中でご対応させていただきます。私が基本的には阪急の塚口駅付近で仕事をしておりますので、そこから公共交通機関で1時間ほどの範囲であれば、必要に応じてご訪問の上、ご対応させていただきます。
本サービスを行う上での心がけ
上から目線の対応は致しません
みつばち会計事務所では個人向けのサービスに力を入れています。
ホームページのイメージも普段、税理士と関わりのない方でも気軽な印象を抱いていただければという思いから黄色をベースカラーにしています。
できる限り迅速にご対応いたします
相続人数人が関与する相続において、遺産分割協議書の作成というのは重要なポイントとなります。
複数人が関与するからこそ、時間が経過すると1人の意見が変わったりすることもございます。
ですので、そういった相続業務の特性から弊所ではできるだけ早期に申告手続きを確定して税額をお伝えして納税まで完了させることが大切と考えております。
以下、相続業務のタイムスケジュールを参考までに記載させていただいます。
相続税申告までのタイムスケジュール
割引サービスを打ち出せる理由
弊所は、税理士紹介サービスなどを利用せずにクライアントからの紹介であったり、HPから集客しております。
そのため、紹介会社などに支払う手数料が掛かっておりません。
さらに、基本税理士1人で業務をしておりますので、人件費を抑えることができるためご依頼者の方へ還元することが可能です。
あとは、故人が様々な思いを持って築かれた資産ですので、できるだけ多く遺族の方の手に残る方が良いと考えておりますので、割引サービスを活用いただければと思います。
お問い合わせフォーム
お申し込みまたはご質問はこちらからお気軽にお問い合わせ下さい。
すぽっとサービスのご案内
とりあえず、単発で相談だけしてみたいという方には以下のようなサービスもございます。





早めにご依頼いただくことは、相続税申告の性質上、割引金額以上のメリットがあると考えています。
第一に、相続について税理士に相談しながら遺産の金額を早めに知った上で遺産分割協議などを進めていただくことができます。
相続税の申告期限は、死亡を知った日から10ヶ月以内と非常に短い期間となります。
その短い期間に、遺言書の捜索、借金の有無、法定相続人の確定、遺産総額の把握、遺産分割協議などを進めていく必要があります。
土地しか遺産がないような場合の相続税の納税資金についての相談や、死去後3ヶ月以内の判断が必要な相続放棄についてなど決断を急がないといけない差し迫った状況で、お金の専門家である税理士に相談していただくことができます。
また、土地の名義変更であれば司法書士、車の名義変更であれば行政書士など適材適所でどんな士業が必要なのかその都度アドバイスが可能です。