目次
法人は赤字でもいい(均等割)
例えば 株式会社Aを作って毎月の売上が10万円であったとします
そして役員報酬で5万円とします
すると毎月5万円が利益として残ります
ただ会社の運営費というのも掛かりますので利益5万円がまるまる残るわけではありません
まず 社会保険が法人を作ると強制加入となるため社会保険料の半額が経費になります
役員報酬5万円であれば最低の約24000円の半額12000円が経費になります
さらにアドビや携帯Wi-Fiの通信費や都度都度掛かる消耗品関係 交際費なども経費になるのでまず売上が10万だとすると赤字になります
これに登記費用 パソコンや机や什器などの設立費用などがあります
そして 赤字の場合均等割というものを約7万円決算で支払うことになります
しかも法人の場合赤字は10年間繰り越しできます(青色の個人は3年)
社会保険料と青色申告控除
社会保険というのは厚生年金保険と国民健康保険の2種類があります
こちらはどちらかに加入していればいいです
ご存知かと思いますが 厚生年金保険は年金にも加入していますが 国民健康保険の場合は年金は別途加入する必要があります
たとえば 会社勤めで法人でも役員報酬を出し厚生年金保険に加入している場合は2つの会社の合計で厚生年金保険が計算されるため 副業で会社を設立した場合は役員報酬を無報酬にする場合が多いです
税理士て法人も設立している場合 厚生年金保険と国民健康保険のどちらかを選択すればいいので法人で保険料が最低になるように役員報酬を設定しておきます
税理士報酬は個人事業主として青色申告控除65万円受けたり小規模企業共済などを掛けてできるだけ節税を行います
私なんかはマンションのローン減税が10年あるので個人である程度儲けが出ても税金はほとんど掛かりません
法人・個人の棲み分け
なぜ税理士がこのような社会保険料の節約をすることができるのかというと税理士資格は個人で登録しているため税理士報酬は確実に個人の売上になりますが コンサルサービスやセミナーなど税理士の独占業務にあたらないものは法人で行えば法人の売上になります
所得を個人と法人に分散することは節税の基本になります
しかし気をつけないといけないのが法人と個人でどちらが有利か比べて決算で形式上利益の付け替えをするのはもちろん行けません
例えば 法人で利益が出過ぎたので決算で個人にコンサル料として実態のない仕事を発注したりすることはもちろん脱税行為になります
また法人で利益が出過ぎたといって決算で役員報酬を賞与みたいな形で出すことも出来ません
他の合法な方法で節税する必要があります
法人・個人の2つの会計をする際のコストと税理士のコスト
もうひとつ法人と個人事業主の2つで申告していくということは2つの会計をする必要があります
これはこれで面倒くさい作業で外注するとコストが掛かります
そしてもっとも厄介なのが売上と経費を法人と個人でしっかり分けて経理をすることができるかという点です
いくら社会保険の節約ができるからといってもこれらのコストが掛かりすぎるのであれば法人だけで役員報酬をできるだけ高額にするという方法が無難とも言えます
感覚的には税理士業や本の印税など個人に帰属する売上のみで消費税の免税点である1,000万円を超えることが見込める人以外はわざわざ売上を個人と法人に分ける必要はないと思います
差額が生じてもそれは大きな違いにはなりません
まとめ
税理士など個人に帰属する売上が多い人は法人で役員報酬を低く設定することで社会保険を節約することができる
法人と個人で分けるためには会計を分ける必要があって それはかなり面倒くさいし それなりにコストが掛かる
感覚としては個人に帰属する売上だけで消費税の免税点である1000万円を超える見込みがある人以外は法人を作るメリットは小さい
編集後記
インボイス制度によって中小企業が課税事業者を選択すると言われて言われていますが 私は必ずしもそうはならないと思っています
ただ 課税事業者の選択を迫られる事業者は多いと思います
そういった場合に対応する意味でも法人と個人の2つの顔を持つことは有利に働くと考えています
息子(2歳)の成長日記
行くよと行っても付いてこない時があります
前は寂しくなったら付いてきたのですが
一日一新
白醤油ラーメン 台湾まぜそばなど
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。