ミニマム法人チャンネル開設4年目、おすすめ動画をピックアップ

先にミニマム法人を設立して後から役員報酬を設定するケースの場合

本題

8月退職予定ですが、5月に法人を設立

最近、こんなご質問をいただきました。

現在お勤めの方で、8月退職予定ですが、5月に法人を設立して9月から役員報酬を設定してそこから社会保険に加入したいという内容でした。

この場合、9月から役員報酬を設定することはできるでしょうか。

答えは、原則できません。

これは国税庁のホームページにも掲載されています。

役員報酬の決定時期

その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされる定期給与の額の改定

No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

つまり、役員報酬というものは、事業年度開始の日から3ヶ月以内に支給する必要があるということになります。

設立時は、役員報酬が0円から45,000円への改定と考えることもできるため、上記の質問のケースでいくと、5月に設立した場合、少なくとも8月までに役員報酬を支給する必要があります。

なので、9月からの支給というのは基本的には出来ないということになります。

※業績悪化事由による改定などもあることはありますが、今回のケースでは適合しないので、考慮しておりません。

どうしても9月からの支給したい場合

ただし、どうしても9月からの支給したいという場合は方法もあります。

それは、決算期を8月で切ってしまう方法です。

法人税法上、申告を1年以内で行う必要があるため1年以内で事業年度を議事録を作成して切ることは可能です。

なので、1期目を5月から8月までの4ヶ月に設定、その間の役員報酬は0円。

一般的なケース

9月から第2期として、そこから役員報酬を設定して新たに社会保険に加入することで5月に設立して9月から役員報酬を設定したいという当初の目的を達成することができます。

なお、なぜこのようなことが起きるかというと、独立後の始める取引先との兼ね合いで先に設立をしておきたいなどがあるためです。

そのようなことがない場合は、9月中に設立を行なって9月から役員報酬を設定し社会保険に加入して会社を運営することとなります。

 

息子&娘(6歳8ヶ月&2歳8ヶ月)の成長日記

息子が耳の奥が痛い痛いというので、夜間やっている病院に連れていきましたが、耳鼻科がやっていないとのことで帰ることに。

子供の説明なので、どこまで痛いのかがよく分かりませんが、機嫌が悪かったので帰りのコンビニでいちごミルクを買ってあげると少し機嫌が直りました。

次の日、病院で診てもらおうと思います。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

令和6年確定申告のご依頼はこちら

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。