分離課税でひと記事、なぜ退職所得、山林所得が分離課税扱いなのか

本題

所得税って本当に奥が深いというか、ややこしいですね。

中でも分離課税というのは、独特です。

主な分離課税(国税庁HPより)

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得

土地・建物・株式の譲渡所得

土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得

退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金など

利子所得

預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

所得税の累進税率

分離課税とは、他に給与所得などの収入があっても、それとは別の所得と考えて個別に税率が適用され計算されます。

なぜ優遇されているのか

では、これらの所得はなぜ分離課税とされているのでしょうか。

理由は色々とあると思います。

ここでは、税理士としての経験から考察してみます。

山林所得

年がら年中、収入があるわけでもないイメージなので、他に仕事をしていることが前提になる仕事だから、優遇されているのではないかと予想します。

また、国の政策などで仕事が割り振られるようなイメージもあります。

ただ、私もこの所得の申告を行ったことがないので、これだと確信して予想できる材料はありません。

土地・建物・株式の譲渡所得

個人の場合、土地と建物については、高額で頻繁に取引される性質のものではないので、一時的な収入を給与所得などと合算するのはどうかなというところから、分離課税が採用されていると考えられます。

株式については、国が上場株式の収益などについては特別に低い税率を適用したりしていることから、優遇して個人の資産をできるだけ投資に回したいという思いがあると思うので、政策的な背景が強いと思います。

退職所得

多くの場合、人生に一度きりで老後の蓄えである退職金について優遇するのは、とても自然な話です。

社長などは特に高額な退職金を受け取る傾向にあるので、財界の要望なども分離課税にするように後押しをしていると思われます。

岸田政権下で、この退職所得についてメスが入って増税の流れがありますので時事ネタとしては熱い論点です。

利子所得

これは、多くの方が1円とか2円の預金利息が入っている通帳が見たことがあると思いますが、それが利子所得で、これも分離課税になります。

もっというと、これは源泉分離課税と言われ、利息を支払う銀行側が計算して徴収し、国に税金を納める仕組みになっています。

処理の簡便性から分離課税とされている所得だと言えると思います。

まとめ

税金のややこしい原因は、収入の源泉によって、性質が変わったとして考えて区分した上で独自の計算方法を適用する点になります。

全部、お金やん。

お金に色ついてないし一緒やんとならないところが、ややこしくもあり、深くて面白いところでもあります。

 

息子&娘(5歳10ヶ月&1歳10ヶ月)の成長日記

娘のお母さん愛がすごいです。

例えば、お母さんが出ていくと、泣き喚きます。

私が変顔しようと何をしようと関係ありません。

そして、玄関にダイブ、うつ伏せのまま泣き喚きます。

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