ミニマム法人の税理士顧問&法人設立支援

サービス概要

ミニマム法人の税務顧問

弊所では、ミニマム法人の税理士顧問を積極的に受付致します。

顧問例:役員報酬5万円で設定、年1の法人決算申告、年末調整など会計を含め法人の税務申告を全て請け負う場合

    月額顧問料 11,000円(税込)

    決算申告料 55,000円(税込)

    年間合計  187,000円(税込)

    業種:ガス設備の点検、設置業

※法人の形態が複雑であったり、社会保険の節約以外の目的がある場合は、上記の料金から変更となる場合がございます。

※ふるさと納税試算サービス付き※

年に1回、去年の確定申告書類をご提出いただくことで、ふるさと納税の試算サービスを行っています。個人事業者の場合、限度額計算に癖があるので、こちらのサービスはクライアントの方から大変ご好評いただいているサービスになります。

ミニマム法人を使った社会保険の節約については、こちらの動画で解説しています。

 

 

年々、社会保険の負担が大きくなっている昨今。

ミニマム法人を設立して社会保険を節約する士業、フリーランスの方が多くなり、それに関連する書籍も多くなってきています。

しかし、ミニマムと行っても法人です。

ミニマム法人の売上

そして、ミニマム法人の設立を検討している方がまずつまづくのが、ミニマム法人の売上はどうやって作るのかです。

弊社は、ミニマム法人に力を入れているので、業種が様々な個人事業者の方の顧問をさせていただいております。

そして、売上の作り方も顧問をさせていただく中で事業の内容を伺いながら提案させていただきます。

その上で、税務調査が来ても説明がつくような形で売上と経費の切り分けを行なっています。

税理士が顧問に入ることで、今後10年、20年と続くミニマム法人を活用した経営に不安を感じず運営していただくことができます。

法人税の適用

法人に適用される法律は、法人税となります。

民法の素養をあるものの法人税に詳しいと自信を持って言える方はどれぐらいいるでしょうか。

同じ税法の所得税と法人税についてもかなり違いがあります。

さらに、法人には当然、会社法が適用されます。

読むことさえ難儀する税法がいくつも絡む中、法人を設立したら、解散もしくは破産をするまで、法人を管理をしなければいけません。

解散、破産する場合もお金がかかります。

また、法人成りを行うと、毎年法人税の申告を行って、赤字であっても7万円超の税金を納める必要があります。

その他にも、毎年1月には、法定調書、償却資産税の提出7月には源泉所得税の申告

厚生年金への加入

さらにさらに、社会保険は役員1人でも強制加入となる(これを利用したミニマム法人ですが、)ため、毎月支払いが発生します。

これには、口座振替と言って、毎月自動で振替てくれる制度がありますが、もちろん法人の口座を作成する必要があります。

ひとえに法人を設立すると言っても、簡単に浮かぶだけでもこれだけの作業が必要になります。

さらに、一部の売上だけを勝手に法人の売上としても良いのか。

そんな不安を抱えながら、合っているか分からない経理と法人の確定申告を毎年行うことは相当のストレスになるかと思います。

最後に

ただ、社会保険の節約をしたいという理由で始めたミニマム法人、できるだけ安く経営されたい気持ちもよく分かります。

なぜなら、私も個人事業である税理士事務所とミニマム法人を並列で経営しています。

ミニマム法人の役員報酬は社会保険料が最低もしくはできるだけ安くなるように設定しています。

もちろん、決算は自分でやっています。

なので、ミニマム法人を設立される方の思いが良く分かるのです。

繰り返しになりますが、脱税は絶対にダメです。

しっかり実態を作りながらミニマム法人をコントロールしていくことが重要になります。

本サービスでは、そのお手伝いをしながら、法人で必要な税務申告を全て行うことをお約束いたします。

ミニマム法人のご契約頂いている方向けの無料サービス

約24万円〜ミニマム法人設立代行

さらに、今回、シアエスト司法書士事務所との今井先生と社会保険労務士の中井先生と連携し、顧問契約を締結を条件に、約24万円〜(下記に内訳を示します。)で株式会社をお持ち頂くことが可能です。

なお、料金については前払いにて頂戴させていただきます。

ミニマム法人は、設立するだけではなく、ご家族が社会保険に加入することで最大の効果を発揮します。

そのため、登記のプロフェッショナルである司法書士労務のスペシャリストである社労士とタッグを組んで、しっかりとミニマム法人設立のお手伝いをさせていただきます。

法人は設立しただけで終わりではありません。

法人は解散しない限り、法務、税務、労務面で管理していく必要があります。

この機会に、ぜひこれらの各専門家とネットワークを作って頂ければと思います。

なおこの料金案内は、兵庫県と大阪府の地域で本店登記を検討される方限定のプランとなります。しかし、別途郵送対応で設立が可能な場合もございます。別途費用は発生いたしますが、他府県での設立をご検討の場合も、下記フォームからお問い合わせください。

約24万円の内訳

株式会社の登録免許税(法務局)150,000円

株式会社の定款認証(公証人役場)31,120円※資本金が999,999円以下の場合が対象になります。

登記簿謄本  1通         600円

法人印鑑   1本        1,000円    

実費合計            182,720円  

+ 各士業への代行手数料    53,600円〜※最低の委託手数料となり、兵庫県、大阪府以外での設立をご希望など追加サービスが発生する場合は加算されます。    

+ 源泉所得税の支払い     4,345円〜※法人設立後、新規の法人でご負担いただきます。

=240,665円(税込)〜         

ちなみに、いくらぐらいの貯蓄があれば安心してミニマム法人の設立が可能かというと、55万円(25万円(設立費用)+30万円(資本金))ほどになります。

いくらミニマムと言って、信用面や社会保険などの支払いを考慮して30万円ほどは資本金を積んでおきたいところです。

また、資本金の積み方などについては、専門の司法書士の方からアドバイスを聞いていただけます。

法人登記までのスケジュール例

  • 8/1に依頼
  • 司法書士から必要書類の連絡
  • 8/11に必要書類を持って司法書士事務所にご来所、面談

(約2週間)

  • 8/25に司法書士から登記完了の連絡
  • 8/26に社労士から必要書類の連絡
  • 8/31に必要書類が社労士事務所に到着

(約2週間)

  • 9/15厚生年金の手続きが完了
  • 後日、お手元に社会保険の健康保険証がご家族分到着

なお、このサービスは予告なく終了することがございますのでご了承ください。

一目で理解できるミニマム法人のイメージ図を公開

法人設立加算料金表(税抜)

郵便で手続書類への捺印をもらう場合※ご来所ができない場合 3,000円
本店が兵庫・大阪以外の場合の電子定款認証 5,000円
法人印鑑カード及び法人印鑑証明書の取得代行(兵庫のみ対応可) 5,000円
役員・発起人の人数が2名以上の場合、1名増えるごとに 3,000円
相談料・日当(1時間あたり)※本件設立以外の司法書士への相談 5,000円
緊急案件(依頼日から設立希望日までが10営業日未満) 10,000円

上記、加算料金は目安となります。

最終的には、ご依頼をいただいた後にヒヤリングをして法人設立の料金は確定となります。

お問い合わせフォーム

お問い合わせの多いご質問

問1、ミニマム法人の売上がありませんが、設立は可能ですか。

回答1

設立することは可能です。

法人は売上が少なく赤字になったとしても、10年間繰越が可能なため、経費が無駄になることは少なく、10年間という長いスパンでミニマム法人の売上を考えていくことができます。

問2、ミニマム法人の売上が税務調査で否定されてしまうことはありますか。

回答2

100%大丈夫とは言えませんが、一般的な取引で対外的に売上の必要性が説明できる取引であれば税務調査で否定されるリスクは小さいと言えます。

特に、ミニマム法人の代表個人に対する売上を計上する場合は、慎重な判断が必要になります。

問3、ミニマム法人の顧問とは具体的に何をしてくれるのでしょうか。

回答3

法人が税務署に対して行わなければいけない申請を全て代理で行います。

そのために必要な会計帳簿も代行で作成させていただきます。

また、ミニマム法人の売上の提案なども行います。

さらに、年に1回の決算が完了した段階で、そのご報告と次年度に向けての対策などについてミーティングをさせていただきます。

あと、顧問の特典として毎年のふるさと納税の概算金額を計算してお伝えさせていただきます。

問4、社会保険の扶養の範囲を教えてください。

回答4

配偶者、子供、両親、親族などで生活を実質的に一緒に行っている人で収入が一定の範囲内の方を扶養に入れることができます。

また、籍を入れていない配偶者であっても同居を前提に、社会保険の扶養に入ることができる場合もございます。

問5、奥さんへ役員報酬を支給することはできますか。

回答5

法人登記で奥さんを取締役に入れることで、役員報酬を支給することは可能です。

ただ、元々、個人事業の方で青色専従者給与として設定している場合は、それを継続した方が節税面で有利なケースが多いです。

今後、奥さんに対して役員報酬を支給することが想定される場合は、設立の際に奥さんを取締役として登記だけ行って無報酬とすることも可能です。

問6、ミニマム法人を潰す時の費用を教えてください。

回答6

法人が必要なくなって潰す場合は、2種類の方法が考えられます。

1つは休眠、もう1つが清算になります。

休眠の場合、会社を潰さず均等割の毎年支払う税金をゼロにすることができますが、毎年、税務署への申告は必要で、登記上存在します。

休眠の場合は、特別な処理は必要ないため、費用はほとんどかかりません。

清算の場合、登記上から法人を抹消する手続きになります。

清算する場合は、司法書士に依頼を行った上で、税務上も2回決算を行う必要があります。

司法書士へ支払う費用は、お願いする司法書士にもよりますが、10万円〜15万円ほど、税理士の決算は2回で15万円〜20万円ほどとなるため、合計25万円〜35万円が必要となります。

問7、ミニマム法人の出口対策はありますか。

回答7

法人というのは、節税面で優れていて、その最たるものは役員の退職金となります。

退職金の算定方法というのは明確な決まりはありませんが、過去の裁判事例などから、最終の役員報酬月額❌勤続年数❌1倍〜3倍(功績倍率)で計算を行います。

その恩恵を受けることはミニマム法人でももちろん可能です。

将来の出口が見えてきた段階で計画を立てていけば、非常に有利な節税対策を行うことも可能です。

問8、ミニマム法人で補助金の申請は可能ですか。

回答8

可能です。

小規模事業者持続化補助金という小規模事業者を対象にした補助金があります。

これは、主に広告宣伝費などといった販売促進に関して、50万円から100万円を経費補助として貰えます。

ミニマム法人の新しい売上を作りに行くなど、積極的な法人の運用を考える方にはうってつけの補助金です。

ちなみに、ミニマム法人と個人事業は別人格ですので、基本的にミニマム法人と個人事業2つで別々の事業について、補助金の申請を行うことも理屈の上では可能です。

問9、本店を自宅以外にした場合に郵送先を自宅にできますか

回答9

可能です。

税務署、県税事務所、市役所については、実家やバーチャルオフィスなどを本店として設立届を提出した後、異動届というものを使って、各役所からの郵送物を自宅住所に送付して貰うことができます。

問10、ミニマム法人で株式保有はできますか

回答10

可能です。

ミニマム法人と言っても、法務局に登記された株式会社になります。

法人名義で証券口座を開設すれば株式保有は可能です。

法人で100株、個人で100株保有してお得に株主優待を受けることもできます。

提携先

シアエスト司法書士事務所

中井社労士事務所

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