本題
今回は、年間の売上金額が1,000万円以下の場合の事業者の方向けの記事になります。
消費税を納めるかどうかというのは、2年前の売上高が1,000万円を超えているかどうかによって決まります。
つまり、1,000万円超えていなければ、消費税を納める必要はありません。
しかし、令和5年10月から始まるインボイス制度からインボイスの登録番号を取ろうとする場合は、2年前の売上高が1,000万円を超えていなくても、消費税を納める選択をしなければ、インボイスの登録番号を取ることができないのです。
経過措置
上の文章を前提として、ご自身が消費税の選択をするかどうか決めるための1つの基準として、経過措置の存在を忘れては行けないかと思います。
参考資料 国税庁HP「インボイスでお問合わせの多いご質問」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
これが何かというと、消費税の納付義務がない免税事業者から仕入れをした商品について、取引相手である消費税の課税事業者が仕入れの何%の消費税を仕入れの計算上含めることができるかの適用期間とその割合になります。
つまり、インボイスを令和5年10月1日時点で選択していなくても6年間はその影響が緩和されるということになります。
インボイスを選択しない場合
取引相手への影響
消費税を納める選択をあえてしない場合、消費税の負担は発生しないわけです。
ただし、取引相手が消費税を納めていて、さらに原則課税(※簡易課税の場合は影響なし)を選択しているような場合は、仕入れのうち10%部分を全額引いて納税額を計算していたものが、8%しか引けなくなるので、その分、相手と交渉して、値引きなりで対応できるのであればそちらの方が手元に残る金額が増える可能性があります。
(例示)年間売上600万円
例えば、年間600万円(税抜き)の売上が発生した場合、簡易課税を選択(※サービス業で50%のみなし仕入れと仮定)した場合、納める消費税の金額は、30万円となります。
しかし、600万円の売上が全て消費税を納めている取引先の場合で2%(消費税10%の2割)の値引きで対応した場合は、12万円の売上の減少で済むことになります。
さらに3年が経過して50%の経過措置になった場合、当初の5%(消費税10%の5割)の値引きで対応した場合は、30万円となります。
なので、後半の50%の経過措置の時点では、負担するお金はイコールになります。
であれば、経過措置で50%の影響となる令和8年10月1日からインボイスの登録を行うことを選択することが合理的といえます。
また、取引相手が消費税の計算が原則課税でないような場合は、値引きをする必要はそもそもないため、インボイスを選択しなくても取引相手には影響がない状況が考えられます。
まとめ
元々、消費税を払う必要がない事業者がインボイス登録したら、必ず消費税の負担が発生します。
経過措置で、6年間は免税事業者からの仕入れに係る消費税に対して、80%、50%の消費税の控除が認められます。
なので、例えば、値引き対応などで対応できれば、インボイスの登録を行わずに負担額を減らすことができます。
息子&娘(4歳10ヶ月&0歳10ヶ月)の成長日記
息子は、恥ずかしいのか挨拶をあまりしません。
ただ、先日、私の実家に行った際に、私の父親に綺麗なお辞儀でこんにちわと言っている姿に感動しました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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