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個人事業主がインボイス申請で提出すべき3点セット

3点セット

適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

国税庁HPはこちら

まずは基本の申請になります。

こちらについては、YouTubeで書き方の詳細な解説動画を公開していましたので、ご興味のある方は、以下の参考動画からご視聴ください。

こちらは、インボイスが開始される令和5年10月1日以降の任意の日付からインボイスの発行事業者になり、インボイスの番号を公表サイトに掲載してくださいと、お願いする書類になります。

この申請書1枚で、消費税の課税事業者の選択ができる優れものです。

全てのインボイスの発行事業者は、消費税の納税義務の有無に関係なく提出を行う書類となります。

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続

国税庁HPはこちら

これは、特に屋号をつけられている個人事業主の方が提出するケースが多いだろうと考えらえる書類になります。

1つ上に紹介した書類では、事業主の名前しかインターネット上の公表サイトには掲載されません。

屋号や事業者の住所も公表したい場合に、追加で提出する書類になります。

個人事業主がインボイス公表サイトに屋号を載せたい時の申請方法

消費税簡易課税制度選択届出書

国税庁HPはこちら

こちらは、簡易課税という方法で消費税を計算して納税したい場合に提出を行う書類です。

営む事業の種類ごとに、みなし仕入率が決まっています。

私なんかのサービス業では、売上の50%が仕入れした金額とみなされます。

コンサルティング業なども50%が仕入れとみなされます。

さらに、経理面は仕入れ先がインボイス発行事業者かどうか関係なく処理することができるので、手間が軽減されます。

原則か簡易のどちらが有利かの計算は必要ですが、もしメリットがあるようであれば、提出しておくと良いでしょう。

 

提出タイミング

適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

原則としては、インボイスの発行をしたい時点の1ヶ月前までに提出するものになります。

しかし、令和5年10月1日など、インボイス制度の開始当初から適用を受けたい場合は、令和5年3月31日までに提出する必要があるので注意が必要です。

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続

こちらは、その名の通りインターネットの公表サイトに記載される情報の変更届になるため、特に提出期限は定められていません。

ただ、サイトの情報を変更するには、税務署の手続きする期間が必要となるため、早めに公表サイトに屋号を載せたいような場合は、できるだけ早めに提出する必要があります。

消費税簡易課税制度選択届出書

基本的には、1年が始まる元旦の前までに提出する必要があります。

つまり、例えば、令和6年から原則ではなく、簡易課税を受けたい場合は、令和5年12月31日までに提出する必要があります。

今回、初めて消費税を納めることとなり、インボイス制度開始時の令和5年10月1日から簡易課税の適用を受けたい場合は、具体的には令和5年12月31日までに提出する必要があります。

以下の図解がわかりやすいと思います。

インボイスセンターに寄せられたお問合せの多いご質問(令和4年4月28日掲載)より引用

 

参考動画

まとめ

ちゃくちゃくと制度の適用開始が迫ってきているインボイス制度ですが、事業者の方はしっかり理解して開始時に焦らないようにしていただきたいと思います。

みつばち会計事務所では、今後もインボイスに関する情報を有用な情報を積極的に配信していきますので、楽しみにしていてください。

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