インボイス公表サイト
インボイス制度について、続々と申請が行われています。
インボイスの発行を令和5年10月1日から行いたい事業者は、インボイスの申請を行い、すでにTから始まる13桁の登録番号の発行を受けた方もおられるのではないでしょうか。
インボイスの発行については、適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)というものを電子もしくは郵送で提出することで、電子であれば約2週間、郵送であれば約1ヶ月で発行が行われます。(届出書の書き方は、下記の参考動画をご参照ください。)
しかし、この届出書だけでは、氏名が公表されるだけで屋号が公表されないということは知らない方も多いのではないでしょうか。
インボイス公表サイトはこちら
登録番号で検索すると、こんな感じで、名前だけがお客さんや取引先に公表されることになります。
インボイスの施工が開始されると、お店などで貰う領収書などにT+13桁の番号が書かれていて、それをインボイス公表サイトに打ち込むと、そのお店がインボイスの登録を受けているか、誰でも確認できるということになります。
適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書
でも、飲食店などでは自営業者の名前ではなく、お店の屋号を載せたいと希望される人が少なからずいると思います。
例えば、山田太郎さんという方が、「イタリアンみつばち食堂」というお店をされていたとします。
その場合、「イタリアンみつばち食堂」から発行された領収書に記載されている13桁の番号を打ち込んだら、山田太郎さんと表示がされます。
しかし、山田太郎さんとしては、「イタリアンみつばち食堂」で公表された方が何かと便利です。
その場合の申請は、別の書類を使用することになり、それが、適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書になります。
公表可能な項目
- 「主たる屋号」
- 「主たる事務所の所在地等」
- 「通称」
- 「旧姓(旧氏)氏名」
※3と4は、「氏名に代えて公表」又は「氏名と併記して公表」の選択が可能。
新たに追加して公表する項目を申請することができます。
ちなみに、通称とは、外国人の方が生活のために用いる日本語による当て字のようなものになります。
例えば、「AIKAWA TARO」という氏名の外国人住民の方が、「愛川 太郎」という文字で通称を記載することは可能です。
愛川町HPより引用
後から削除することも可能
また、一度、屋号などを追加した後に、やっぱり辞めることもできます。
なので、ご自身のご商売の都合でこのインボイスの公表事項というのは自由に選択することができます。
参考動画
まとめ
インボイス制度の開始は、手間と消費税負担が増えるため、自営業者にとっては歓迎しがたいものです。
しかしながら、法律を無視して日本で商売をするということは、取引で最も大事な信用を失うことにつながりません。
法律を正しく理解した上で、最もベストな選択をすることが必要だと思います。
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。