令和5年9月30日までインボイス申請、駆け込みの日付と申請方法を解説

本題

令和5年10月1日からインボイス開始

いよいよ、みなさん待っている人はいないと思いますが、インボイス制度が開始されます。

インパクトは令和元年10月1日に8%から10%へ増税した時よりも大きいと考えられます。

というのも、前回の増税は、単純に税額が上がるということと、レジなどの対応を迫れらた業種が軽減税率の関係する食料品を取り扱うような会社に限定されたので、一部の会社は大変だったかもしれませんが、今回の改正で影響を受けるのは、売上が1,000万円以下の小規模事業者だからです。

前回の制度改正は比較的規模の大きく資金力がそれなりにあるところが対象でしたが、今回のインボイスの導入は事業者からは根こそぎ消費税の納税をさせようという意図が感じられます。

ただ、どうでしょう。

インボイスの申請をしない選択をされている人も結構いるのではないかと予想しています。

そこで、いつまでに申請すば間に合うのか、インボイスの施行は止められないので、インボイス制度開始日前後の申請についてまとめてみたいと思います。

令和5年9月30日までにインボイス申請を提出したら

まず、インボイスの申請をして、インボイス番号が発行されるまで約2週間程度の時間が必要になります。

そのため、制度開始ギリギリである令和5年9月30日に申請を行なってもインボイス番号が発行されるのは、2週間程度必要です。

しかし、これには救済処置があり、令和5年9月30日までに申請書を提出すれば、例えインボイス番号が登録されていなくても、令和5年10月1日からインボイスの取得をしているものとみなしてもらうことができます。

令和5年10月1日以降の申請

では、令和5年10月1日以降にやっぱりインボイス登録の必要性を感じて申請をするとどうでしょう。

申請書の提出日から15日以降の任意の日付を選択して記載することで、その日付からインボイスの発行事業者となることができます。

そのため、令和5年10月1日以降に申請することになると、令和5年9月30日までに申請したときの救済措置は適用されず、申請から約2週間以上先の登録日からインボイスの発行事業者となります。

そのため、その間は、免税事業者としてその期間に提供した商品やサービスについては、消費税等が含まれないものとして取引先には取り扱われることとなります。

郵送の場合の注意点

令和5年9月30日までであれば、令和5年10月1日に間に合います。

e-taxであれば、申請ができたかどうかはデータを確認すればわかります。

一方、郵送の場合はいつが申請したタイミングになるのでしょうか。

それは、国税庁のインボイスQ&Aに記載があります。

郵送による提出の場合、令和5年9月30日までの通信日付印があるものまでが、令和5年10月1日の登録を受けることができます。

お問合せの多いご質問より

つまり、郵便局の消印の日付が申請を行なった日付となります。

また、令和5年9月30日は土曜日です。

所得税の納付期限などは、土日を挟む場合は次の月曜日が期限となりますが、このインボイスの申請は土日は関係ありません。

なので、令和5年10月1日からインボイスの登録を受けたい場合は、令和5年9月30日までに申請をする必要があります。

まとめ

誰も歓迎していないであろうインボイスですが、とうとう始まってしまいます。

意外にもインボイスに登録をせず、様子を見る事業者というのも多いのが現状です。

しかし、あるニュースでは個人タクシーの実に9割がインボイス登録を完了したとありました。

業種によってはインボイスの施行は大きな転換点になります。

ギリギリの駆け込みのタイミングですが、もし令和5年10月1日からインボイス登録を受けられたい方はお急ぎください。

 

息子&娘(6歳0ヶ月&2歳0ヶ月)の成長日記

最近の娘の口癖は「何してる〜?」です。

パソコンを触っていたり、果物を切っていたりするとこのように聞かれます。

なかなか、2歳の子供には説明が難しいです。

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