税理士が設立するミニマム法人と税理士法の問題点

本題

昔ながらのやり方

税理士がミニマム法人を作ることは昔からよくあることです。

そのため、税理士会では、税理士が法人を作る場合についての注意文を独自に設定しています。

その時に用いられる言葉に会計法人という言葉があります。

では、なぜ税理士は昔から会計法人を作るのか。

様々な理由がありますが、一番は社会保険の節約になります。

こちらについては、動画でも解説させていただいています。

法人を設立する以上、何かしら売上を上げないと単純に法人が赤字になってしまいます。

税理士事務所の仕事の一つに、記帳代行というものが昔からあります。

その売上を法人の売上にすることが出来ます。

 

会計法人の縛り

記帳代行業務の売上の計上の方法として、次の2種類の方法があります。

  1. 顧問料として税理士事務所がクライアントと契約して、会計法人に記帳代行を外注で出す方法
  2. 顧問料は税理士事務所が契約して、記帳代行は会計法人で別契約する方法

これらの方法であれば、比較的簡単に会計法人に売上を計上することが出来ます。

ただし、税理士法に抵触しないように注意する必要があります。

まず、①の場合は、情報漏洩の観点から税理士事務所と同じ場所に会計法人を置くことを推奨されています。

また、後で紹介する税理士事務所向けに法律関係の情報を発信されている谷原弁護士は、会計法人に情報が渡るため、クライアントとの間に守秘義務の解除をして貰う必要があると解説されています。

次に、②の場合ですが、こちらは完全に別契約であって契約も2つ存在することになるため、上記の問題は発生しません。

ただし、会計法人は当然、税理士業務は出来ませんので、会計法人が税務相談を行なっているかどうかというシンプルに税理士法に抵触しているかどうかの問題が発生します。

 

法人は動かすだけでもお金が必要

私も、会計法人として経営していませんが、現在法人を経営しています。

これは、私の失敗談ですが、レンタルオフィスを借りて、そこで法人登記を行いました。

現在は、自宅に登記を変更しています。

理由は、書留などの郵便物が受け取れなかったことと、レンタルオフィスのため、銀行口座の開設で信用面から難航したことが原因になります。

結局今は、自宅に移しましたが、法人の登記を変えるにはお金が必要です。

私の場合、自宅と事務所は同じ尼崎市だったので、3万円プラス司法書士報酬(通常3万円ほど)でしたが、これが管轄外と言われる場所への変更であれば、6万円プラス司法書士報酬(通常6万円ほど)が必要になるため、登記場所は慎重に選ぶ必要があります。

 

士業独自の法律に注意して設立する必要がある

私の場合は、税理士法が常に影響するため会計法人としては運営していません。

なので、税理士事務所とは別の住所を登記できています。

法人の最大のメリットは、自由度になります。

会社法に縛れらることはありますが、バーチャルオフィス(税理士事務所は設置できません。)でも登記出来ますし、基本的にはどんな事業を行なっても自由です。

それが、記帳代行を受けるためだけに税理士事務所と同じ場所に設置してしまうと、法人のメリットが著しく削がれてしまいます。

今回は、税理士の場合を例にしましたが、士業というのは、所属する会を無視して動くことは出来ないので、ミニマム法人を作って、社会保険の節約を目指す場合でも、所属する会の規約をよく確認してから設立する必要があるといえます。

 

まとめ

ミニマム法人の設立は、社会保険などの負担が増大していく昨今において、とても魅力的な手法になります。

ただ、特に士業の場合は、所属する会の規則を遵守する必要があるため、どのような形で運営するべきか、よく考えて設立する必要があります。

ミニマム法人と言っても、法人であることは変わりませんので、毎年1回、複式簿記を前提とした決算書の提出が必要になります。

 

編集後記

今日は、確定申告の打ち合わせで共同経営の方の利益配分について打ち合わせを行います。

 

息子(3歳6ヶ月)の成長日記

最近は、かまってかまってちゃんです。

スマホを見ながら遊んでいると怒られます。

ちゃんと集中しないといけません。

 

ヨガ日記

今日も、朝7時から、太陽礼拝を受講。

激しい動きはないので、じっくりと体を起こしていくことが出来ます。

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