【YouTubeコメント返し②】簡易課税を選択しても、免税の場合は免税。法人と個人は別。

本題

頂いたコメント

2021年から税務署に消費税の消費税簡易課税選択届出書を提出しました。

今年は全く1000万の売り上げを超えることはありませんが(300万ぐらい)、 社会保険の事を考え今の個人事業から会社設立を考えています。

そこでお尋ねなのですが、消費税簡易課税選択届出書を今年提出したのですが、今年会社組織にした場合、来年からは消費税の支払いはどうなるのでしょうか?(今年売り上げが低くても来年も課税業者なのでしょうか?)

今日は、YouTubeでこのようなコメントがきていましたので、回答をさせていただきたいと思います。

簡易課税届出書の効果

基準期間の売上(個人事業主の場合は、2年前の売上)が5,000万円以下の事業者が簡易課税を選択する場合に提出する届出書になります。

多くの場合、売上が1,000万円を超えた事業者が翌年に簡易課税届出書を提出して、翌々年度の消費税の課税期間について、簡易課税を選択するような流れになります。

なぜ、この届出書を提出するのかというと、消費税の納税をする際の計算で得をするためになります。

しかし、この届出書はあくまで前々年の売上が1,000万円を超えて消費税の納税義務者になって初めて効果が生じます。

なので、今回の質問者様のように、売上が1,000万円以下になった年の翌々年については、消費税の納税義務自体がありませんので、当然、消費税の計算をする必要はありません。

簡易課税不適用届出書

ただし、個人の名前で上記の簡易課税届出書を提出している場合、基本的にはその効力はずっと持続します。

なので、また個人の売上が1,000万円を超えた場合、その翌々年は当然、簡易課税が強制的に選択されてしまいます。

それを防ぐため、実務をする上では、消費税が課税から免税に変わったような場合、簡易課税不適用届出書を提出して、簡易課税の効果を一旦消滅させる手続きを行います。

ただし、基本的に簡易課税を2年継続する必要(一定の場合は3年)があります。

その後でないと、簡易課税不適用届出書の効力は発生しないため注意が必要です。

法人と個人は別

また、今回はミニマム法人を設立した場合もあわせて解説します。

まず、大前提として法人と個人は代表者が同一人物だったとしても、全くの別物になります。

法人は、法律上の人格が1つ生まれるイメージになります。

ですので、個人で何をしていようと法人に関する税金関係には一切影響を与えません。

なので、今回の質問者様のように、個人で簡易課税届出書を提出していたとしても法人の1期目、2期目は基本的には消費税は免税になります。

3期目に入って1期目の売上が1,000万円を超えていたら消費税の納税の可能性があり、その時、法人の申告で簡易課税の選択をしたい場合は、法人の名前で簡易課税届出書を提出する必要があります。

まとめ

消費税申告が1つ増えるだけで、申告作業はややこしくなります。

さらに、法人が増えることを想定すると、もっとややこしくなってきます。

今回の内容で少し、消費税の整理をしていただければ幸いです。

 tanaka kiyoshi様、貴重なコメントいただきまして、誠にありがとうございました。 

 

編集後記

今日は、ミニマム法人のクライアントとzoomミーティングになります。

 

息子&娘(4歳1ヶ月&0歳1ヶ月)の成長日記

息子の保育園行きたくない病のために、久しぶりにエリーゼをストックしておきました。

今日の登園で早速、エリーゼを使用して登園させましたが、いつまでも続けれる作戦ではないので、自らすすんで保育園に行ってくれることを願います。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、デトックスフローヨガを受講しました。

片足立ちの「イ」の字に体を前方に倒す動きに苦戦しました。

講師の方のできる人は「T」の字には全く歯が立ちませんでした。

 

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