本題
久しぶりにミニマム法人のことでブログを書こうと思います。
ミニマム法人のメリットの1つに社用車を持てるというものがあります。
士業などで車を使わないような場合、個人名義の車については、使用頻度合理的に家事按分を行う必要があるため、ほとんど経費化することはできません。
そこで、ミニマム法人を設立していると社用車として法人で購入することができます。
ただ、車庫証明を誰の名義で取るのかが問題となります。
例えば、個人所有のマンションの契約駐車場の場合、マンションの管理会社が車庫証明用の書類を全て準備してくれるケースがあります。
この場合、厳密にいうと個人名義で車庫証明を取る必要があります。
この時点で会社名義で車庫証明を取ることもできなくはないでしょうが、マンションの契約主体に会社名義を使用していないケースというのは多いと思いますので、個人名義で車庫証明を進めるのが一般的かと思います。
そして、いざ、車の購入となったとき、販売会社から、「車庫証明が個人名義ですが。。。」のような質問を受けることがあります。
その場合は、「使用者について個人で登録してください」というとスムーズに進めることができます。
これは、手続き上仕方のないことで、販売会社は行政書士を通して運輸局で申請を行う際に車庫証明の名義と使用者の名義を合わせる必要があります。
出来上がる車検証について、所有者が法人、使用者が個人という形になり、税金も保険の契約主体は法人となります、
ちなみに、以前は所有者が法人、使用者が個人で任意保険の個人の等級を引き継ぐことができましたが、最近は断られたり、限定的な条件のもとでしか個人の等級を引き継げないということがあるみたいです。
なので、任意保険については基本的に法人の等級での割引率が適用されることとなります。
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息子&娘(8歳10ヶ月&4歳10ヶ月)の成長日記
学校は休みに入って息子は遊べる時間が増えて、友達の家に誘いに行ったりして自由気ままに遊んでいるようです。
必要なときだけ電話が掛かってきます。

スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
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