ミニマム法人に”毎年”届く社会保険書類の書き方

何の書類なのか

今後、1年間の社会保険料の金額を決めるための書類になります。

もう少し詳しくいうと、賞与以外の9月分から翌8月分まで毎月支払う社会保険料の金額を決めるための書類です。

その決め方ですが、4月5月6月に支給された役員報酬の金額によって決まります。

そのため、この書類は、”役員が4月5月6月に、会社からいくら支給されたか教えてください”という意味になります。

記載する箇所

基本的には、役員の名前が入っている水色で囲ったところに、4月5月6月の期間にいくらの役員報酬の支払いを受けたか記載して、返信用封筒に入れてポストに投函していただければ大丈夫です。

書き方

日数

支給した役員報酬の計算期間の日数を記載します。

末締翌10日支払いであれば、4月に支給されるのは3月分になります。

その場合は、上から”31、30、31”と埋めていただきます。

※弊社のクライアント様の場合は、基本は末締翌10日支払いで設定していますので、上記の日数を記載していただければ結構です。

通貨

ここには、事前に役員報酬として設定した金額を記載します。

役員報酬は、株主総会議事録で決めます。

そして、その金額を1年間継続しますので、その決めた金額を記載していただければ結構です。

50,000円と決めていた場合は、”50,000、50,000、50,000”となります。

注意しないといけないことは、4月決算などで5月から金額を変更した場合です。

例えば、末締翌10日支払いで、50,000円から45,000円に変更していた場合は、”50,000、50,000、45,000”となるので、注意が必要です。

現物

これは、お金ではなく物で給与を支払う場合に選択しますが、ほとんどそのようなケースはないので、スルーで結構です。

合計

通貨と現物の合計を記載しますが、現物は空欄なので、結果、通貨の金額をそのまま記載します。

”50,000、50,000、50,000”であれば、ここも”50,000、50,000、50,000”になります。

総計

ここは、4月5月6月の支給金額の合計になります。

”50,000、50,000、50,000”であれば、その合計の150,000を記載します。

平均額

これは、総計を3で割った数値が入ります。

総計が150,000であれば3で割った50,000が入ることになります。

記載箇所は、以上です。

完成例

仮に、末締翌10日支払いで、役員報酬が50,000円だった場合は、このように記載を行っていただくこととなります。

120円切手を購入

一般的に、返信用封筒が同封されています。

切手が貼ってありません。

上記で記載した紙を1枚だけ入れて返送することになります。

手間ではありますが、120円切手をコンビニなどで購入していただきまして、ポストに投函してください。

まとめ

この書類は、算定基礎届と言って、9月から1年間の社会保険料を計算するための書類となります。

従業員の数が多かったり、従業員が多く正社員やパートが入り乱れるような会社であれば、なかなか難しい書類となりますが、役員1人だけであればそこまで難しい書類ではありません。

ぜひ、1度、チャレンジしてみてください。

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