ミニマム法人宛に「特別徴収税額通知書等関係書類在中」が届いたら

特別徴収とは

5月の末が近づいてくると、市役所から「特別徴収税額通知書等関係書類在中」という名前の書類が到着します。

これは、個人の住民税になります。

個人事業主時代は、こんな書類は送られてこなかったのに、ミニマム法人を設立して1年ほど経過すると到着する書類です。

ミニマム法人では、社長に対して役員報酬を支払っているので、もし住民税に金額の記載があり、以下のような納付書が入っていれば、その納付の期日にしたがって支払いを行なってください

特別徴収とは、徴収方法のことを言いますので、特別徴収によって住民税を支払っても、個人事業主時代のように普通徴収と言われる方法のどちらで支払ったとしても得したり損をしたりすることはありません。

確定申告の書き方次第

確定申告書の2ページ目

実は、特別徴収の金額には前年の確定申告の記載の仕方が大きく影響します。

これは、よく「副業が会社にバレないようにするためにはどうすればいいのか」という疑問への回答として説明される方法ですが、確定申告書の2ページ目の住民税に関する欄について、給与以外の所得に係る住民税の徴収方法で自分で納付を選択すると、個人事業に関する住民税は今まで通り普通徴収されることになります。

その場合、ミニマム法人に届いた特別徴収に関する書類では、ミニマム法人の役員報酬部分のみで計算した住民税が請求されることになります。

ミニマム法人の役員報酬は一般的には低く抑えていることが多いため、住民税額は0円となり、以下のような0円の通知が来ることになります。

支払方法

12等分(納付金額がある場合)

もし、特別徴収の書類に関して税額の記載があれば、その通りに支払っていただければ大丈夫です。

特別徴収での住民税の支払い方法は、1年12ヶ月で12等分した金額を支払います。

支払う金額は、すでに同封の納付書に支払期日を含めて記載がされているので、それにしたがって支払いを進めていただきます。

半年ごとでも支払い可能

お住まいの自治体によってになりますが、多くの自治体では、この12等分の支払い方法の以外に、半年に1回の納付も届出をすることで認められるところもあるようです。

もし、毎月の支払いが面倒ということであれば、自治体に確認の上、支払いの相談を行なってみてください。

0円通知なら破棄でOKです

住民税というのは、国ではなく、市役所などが独自のルールで行なっている部分もあるので、確定申告で自分で納付にチェックをつけていなくても、給与以外の収入について特別徴収されないこともあります。

その場合は、上記のように徴収額が0円になるので、たくさん入っている書類は必要なければ全て破棄していただいて結構です。

これは尼崎市の場合ですが、破棄してもいい場合は、以下のように、納入書なしと書かれている場合になります。

市役所から問い合わせがあった時に不安という場合は、指定番号などを控えておけば、問い合わせにもスムーズに対応ができると思いますので、その情報だけメモしておいてください。

ちなみに、特別徴収がなかったとしても、個人事業の収入がある場合は、もちろん去年と同様に普通徴収の納付書が送られてきますので、住民税の納付漏れのないようにお気をつけください。

まとめ

特に驚くことではないのですが、いきなり見たことのない書類が届くとびっくりしてしまうと思います。

特別徴収といういかにも難しそうな名前が付いていますが、普通徴収に対して、区別するためについた名前で、住民税の徴収方法の1つに過ぎません。

書類が届きましたら、まずは、封筒を開いていただき、記載内容にしたがって処理を行なっていただければ何の問題もありません。

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