がんばる税っ!
みつばち会計事務所の丸山です。
人によって言葉から連想するモノは違います。
私は大学院コンサルの1つのサービスとしてTwitterを使った文章添削コンサルを行っています。
このコンサルでは、私が毎日お題を出してそれについてTwitterで発信してもらい添削を行っています。
今日はあるコンサル生に『野球』のお題でツイートをしていただきました。
すると野球賭博を絡めてツイートをしていただきました。
正直、その方向からツイートされるとは思っていませんでした。
ただ、その方は野球というお題について野球賭博によってスポーツマンシップが汚されてしまうことを懸念されていました。
このように、人によって言葉の捉え方、感じ方というのはそれぞれで、それに良い悪いと言ったことはありません。
それぞれの方向性で話をすれば良いことだと思います。
所得税56条
私がコンサルさせていただいている税法の研究計画書についても切り口次第で同じ論点でも違う話の展開をすることはできます。
例えば、所得税法56条。
生計を一にする親族に対する費用を経費にすることができないという法律になります。
これは論点の非常に多い条文で、昔から教授の方々が様々な角度から研究している税法の分野では超有名な論点になります。
私はこの所得税56条の切り口としてパッと思いつくだけで以下の切り口が思い浮かびます。
- 生計を一の判断の基準はどこか
- 所得税57条は補完できているのか
- シャウプ税制から時代が変わっているが解釈を変える必要性はないのか
- 弁護士夫婦事件の納税者の主張
- 生計を一が形骸化されているのではないか
- 所得税56条の立法趣旨の研究
- etc….
1つの条文だけでも様々な問題点があります。
この所得税56条が税法の世界で注目を浴びたのが弁護士夫婦事件と言われる租税裁判からになります。
私のブログでも56条については何度か記事にしていますので、詳細を確認されたい方はそちらをご確認ください。
法律というのは、ただなんとなく作られているわけではありません。
立法当時の社会情勢や政治的な思惑から必要と判断されて作られています。
先日もコロナの影響から、マスクの転売を規制する法律が施行されましたが、そのような世の中の状況によって必要と判断されて規定されます。
税法も同じです。
しかし、立法されてから時間が経ち、ある税務調査が行われ、それに不服を訴える納税者が現れると、まるでタイムカプセルを開けたように税法の議論がされるようになります。
税法は万能ではない
納税者は何の根拠もなく訴えているわけではありません。
そのタイムカプセルの税法を振りかざす税務調査に納得がいかず訴えているのです。
多くの租税裁判は、税務調査での指摘がそのまま採用されて終わりますが、たまに納税者の主張が認めらた事件もあります。
- 武富士事件
- Adobe事件
- 興銀事件
- etc….
税務署は税法や通達を根拠に主張を行います。
それは当然のことです。
それでも、納税者の主張が認められることがあるわけです。
つまり、税法の条文に書いてある通りに主張したからと言ってそれが全て正しいということではないということです。
法律というのはよく考えられて作られています。
ただ、全ての事件について対応できるほど万能ではありません。
今回は、切り口という視点で文章の書き方について書きましたが、世の中には正解はないと思います。
なので、いろんな考えがあって良いと思いますし、それが面白い発想を生むのだと思います。
ただ、税法の世界は先行研究という今まで研究した方の考えを理解した上で自分の考えを述べるという暗黙の了解がありますので、研究計画書を作成される際はお気をつけください。
編集後記
文章の切り口という一般論で話を展開しようとしましたが、どうしても普段やっている研究計画書の話に引っ張られてしまいますね。
たぶん、その方が話がしやすいのでしょうね。
息子(2歳6ヶ月)の成長日記
今日は、1日車でドライブしていました。
武庫川の河川敷で砂遊び
新幹線公園
門戸厄神
などに行ってきました。
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。