印紙税0円!クラウドサインで税理士が顧問先と委任契約を巻く手順

ターゲット

税理士その他の士業、建築業などの印紙税が高い業種

契約書の作成

WordもしくはGoogleドキュメントシートで作成

▶︎業務委託契約書(サンプル)

まずは、ワードで契約書を作成します。

 

1から契約書の雛形を作成するのが難しいという人は、無料でテンプレートを使用できるビズオーシャンがおすすめです。

 

そして、契約書を作成します。

 

今回紹介するサンプルは、税理士の委任契約をする際に締結する契約書で比較的シンプルな形式のものになります。

 

実務では、これ以外にマイナンバーの取り扱いについて定めた『特定個人情報等の外部委託に関する合意書』や、守秘義務について詳細に記載した『秘密保持契約書』を別で締結する場合もあります。

 

ただ今回は、クラウドサインの使用手順の解説動画になるので、税理士の契約書として最も一般的な『業務委託契約書』について解説したいと思います。

 

(サンプルで使用した契約書はこちら)

 

動画では、赤字にした箇所を重点的に解説しています。

業 務 委 託 契 約 書

 

委任者 申告 太郎(以下、甲という)と、受任者 税理士 丸山 友幸(以下、乙という)は、会計及び税務業務に関して下記のとおり契約を締結した。

第1条 委任業務の範囲

 

≪月次顧問業務≫

会計及び税務処理に関する相談

 

≪決算申告業務≫

所得税及び消費税の確定申告書その他添付書類の作成

 

≪上記以外の業務≫

前記に掲げる項目以外の業務については別途協議する。

 

第2条 契約期間

令和2年1月1日から令和2年12月31日までとする。ただし、双方より意思表示のない限り、自動継続とすることを妨げない。

 

第3条 報酬の額

第1条の委任業務に対する報酬は、次のとおり定める。

  ≪月次顧問業務≫    月額   〇〇円(税抜)

≪決算申告業務≫          〇〇円(税抜)

 

≪その他業務≫

修正申告書又は更正の請求の作成    1事業年度当たり                             〇〇円(税抜)

≪上記以外の業務≫

別途協議による業務に対する報酬は都度甲乙で取り決める。

 

第4条 支払時期及び支払方法

 上記の報酬は乙の業務終了後○ヶ月以内に消費税相当額を加算して乙の指定口座に振り込むものとする。

  

     振込口座  養老の滝 銀行

       海老   支店

       普通口座 777777

       マルヤマトモユキ

第5条 委任業務の実施場所

  1. 委任業務の実施場所は、甲本社または乙本社とする。
  2. ただし、必要に応じて、甲と乙が別途合意した場所での委任業務の実施も許されるものとする。

 

第6条 旅費、宿泊費、その他必要経費等

  1. 甲は、第6条1項に定めた実施場所への出張の際に乙が支出した旅費、宿泊費については、第3条に定める報酬の額に含まれるものとする。
  2. 甲は、第6条2項に定めた実施場所への出張の際に乙が支出した旅費、宿泊費については、第3条に定める報酬の額に含まないものとし、予め甲の承諾を得たものに限り、その実費を甲に請求できるものとする。
  3. その他、乙は業務目的遂行のために生じた経費等については、予め甲の承諾を得たものは、その実費を必要経費として、甲に請求できるものとする。

 

第7条 資料等の提供及び責任

  1. 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下、資料等という)をその責任と費用負担において乙に提供しなければならない。
  2. 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資料の提出が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。
  3. 甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は甲において負担する。
  4. 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

 

第8条 情報の開示と説明及び免責

  1. 乙は甲の委任事務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行う必要があるときは甲に説明し、承諾を得なければならない。
  2. 甲が前項の乙の説明を受け承諾をしたときは、当該項目につき後に生じる不利益について乙はその責任を負わない。

 

第9条 設備投資などの通知

消費税の納付及び還付については、課税方法の選択により不利益を受けることがあるので、甲は建物新築、設備の購入など多額の設備投資を行うときは、事前に乙に通知する。甲が通知をしないことによる不利益について乙はその責任を負わない。

 

第10条 免責条項 

  1. 甲の過失によって甲が過大な税金を負担し、あるいは過少申告加算税などが賦課される等の損失を被った場合は、乙は賠償義務を一切負わないものとする。
  2. 乙の過失によって甲が過大な税金を負担し、あるいは過少申告加算税などが賦課される等の損失を被った場合でも、乙は直近1年分の顧問料相当額以上の賠償義務を負わないものとする。ただし、乙に故意がある場合にはこの限りでない。 

 

第11条 契約の解除

 

  1. 甲または乙は、やむを得ない事情が生じた場合に限り、その事情を告げて契約を解除することができる。ただし、その事情が一方の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、他方に対して損害の賠償をしなければならない。

 

第12条 秘密保持義務

  1. 甲乙双方は、受領した情報を甲乙合意の目的以外に使用してはならない。
  2. 甲乙双方は、相手方の同意がない限り、本契約にかかる相手方の役員・従業員などで、機密情報を知る必要のある者以外の者及びその他の第三者に情報を開示してはならない。

 

第13条 その他

本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。

 

第14条 特記事項

本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、申告 太郎および丸山 友幸が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

 

令和  ●年 ●月 ●日

 

委任者(甲) 尼崎市南塚口町7−7

         

          申告 太郎

 

受任者(乙) 尼崎市富松町1−26−29

        

      みつばち会計事務所

      税理士 丸山 友幸

 

 

PDF書き出し

ワードもしくはGoogleドキュメントシートで作成したものをPDFに書き出しを行います。

 

クラウドサインにアップロードできるのはPDF形式のため、これは必須の作業になります。

 

私の場合は、Googleドキュメントシートで作成したデータをPDFに書き出します。

 

 

クラウドサインでの手順

まず、メールアドレスで登録を行います。

 

画面は、登録したことを前提にお話しします。

 

画面はとてもシンプルです。

PDFをアップロードする

まずは、『新しい書類の送信』をクリックします。

 

そして、先に作成してダウンロードしておいたPDFをアップロードします。

 

書類がアップロードが完了したら『次へ』をクリックします。

契約相手の情報を入力する

次に、契約書の相手の情報を入力します。

 

必須項目は、メールアドレスと相手先の名前を記入します。

 

一度登録すると、その情報が保存されるので、次回以降同じ相手に契約を結ぶ時は簡単です。

押印欄の設定

書類の最終確認をして、相手と自分の名前のところに『押印』欄を設定する。

 

この押印は形式上のものになります。

 

契約相手に送信をして相手が内容を確認して合意すれば、この押印は必要ありません。

 

しかし、私の場合は、クライアントが電子契約書の使用が初めての人が多いので、押印というステップを踏んで、紙の契約書のイメージを残すためにこの押印を設定しています。

 

この押印は、契約の相手先と自分で設定が違います。

 

相手の場合は、このように空欄になります。

 

そして、自分の押印欄は自分で名前を記入しておきます。

 

こうすることで、契約の相手先も同じように処理しやすくなると思います。

送信する

これで、送信側の作業は完了です。

 

プレビューで最終確認をして、送信します。

 

送信が完了すると、あとは相手の確認を待つだけです。

 

相手が確認をして契約の合意が確認できたら契約完了です。

 

契約が完了した書類は、【締結済み】に保管されます。

 

クラウドサインの料金

クラウドサインは無料から使用できます。

 

無料でも、月5件まで契約書を作成することができます。

 

月に6件以上使用したい場合は、スタンダードプランで基本料金が月10,000円、一通ごとに200円発生します。

 

また、スタンダードプランでは、電子署名の証明期間に違いがあるようなので、毎月の契約件数が多かったり、不動産売買のように一件あたりの料金が大きい場合は、初めから有料のプランの使用を検討した方がいいかもしれませんね。

 

まとめ

クラウドサインは、紙が必要なく面倒な押印の作業も発生しないため効率的に契約を締結することができますし、紙が必要ないので契約書をなくすということが発生しません。

 

また、弁護士.comという法律の専門家が運営しているというのも安心感があります。

 

そして、大きいのは印紙税、建物の売買契約など多額の印紙が必要な契約の場合、印紙税を節約することができます。

 

 

息子(2歳5ヶ月)の成長日記

今日は、保育園のお弁当日です。

 

なので、テンション高めで登園をしました。

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