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ひとり社長がJDLで法人税の申告書を作る際に注意したいポイント

がんばる税っ!

 

みつばち会計事務所の丸山です。

 

最近は、合同会社など簡単に安く作れるということで法人設立する方が増えています。

 

ただ法人の申告と聞くと個人の青色申告と比べるととても難しいくて出来ないしソフトも高いんじゃないかと考える人が多いと思います。

 

確かに独特の難しさはありますが、パソコンに詳しい人ならできなくはないのではないかと思います。

 

そこで、今日は、実際の法人の申告ソフトを使って法人税の申告についてのポイントを解説したいと思います。

ターゲット

簿記に詳しいひとり社長

JDLに興味のある会計事務所の人

 

狙い

JDLの仕組み

主に、法人税の仕組みと電子申告までの流れ

 

撮影の流れ

はじめとまとめに、JDLの解説動画とまとめの話を撮影、そして、JDLの画面を使って声を入れて解説する。

 

メインコンテンツ

JDLの料金

年間で決まっている

法人税が14,000円(税抜き)、電子申告が10,000円(税抜き)

これに初回だけパソコンにインストールの許可を与えるためのインストールライセンスが1台あたり2,000円(税抜き)になります。

 

業界最低水準

税務署への申告は紙でいいよと考える場合は、電子申告は必要ない

つまり、法人税のみ14,000円(税抜き)で使用可能

でも、法人の申告は個人の確定申告と違って国と県と市の3つに提出する必要があるので郵送する場合は手間がかかる

電子申告ができる人はそれを使いたいところ

ちなみに、電子申告する場合はソフトがWindowsのパソコンにしか対応していないので、macでは無理です。

 

法人税の申告で必須の書類

税務署に対して(それぞれ少し解説を加える)

  • 別表1(1)(法人税の表紙)
  • 別表1(1)次葉(地方法人税の計算表)
  • 別表2(株主の記載)
  • 別表4(もうけの計算)
  • 別表5の1(決算書の利益剰余金との差額)
  • 別表5の2(税金の支払に特化)

 

 

県もしくは府に対して

▶︎第6号様式(県、府税の表紙)

 

市役所に対して

▶︎第20号様式(市税の表紙)

 

 

添付する書類

  • 決算書
  • 勘定科目内訳書
  • 事業概況説明書

 

決算書は弥生やfreeeなどの会計ソフトで作成可能

勘定科目内訳書と事業概況説明書は、JDLでも10,000円(税抜き)で作成することが可能ですが、勘定科目内訳書については会計ソフトに付属している場合もあります。

freeeについては以前は作成できていたのですが、現在はこんな感じで少しグレーに表示されます。

これが気に入らないという人は、ベクターで無料でエクセルで作成することもできます。

『勘定科目内訳書』

https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se504843.html

事業概況説明書については、会計ソフトで作成できることは稀なので、自分で作成する必要があります。

こちらも、ベクターで無料でエクセルで作成することもできます。

『事業概況説明書』

https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se517061.html

 

ひとり社長の場合、勘定科目内訳書と事業概況説明書については、基本的には毎年ほとんど変わらないことが多いので、一度作成しておけば翌年以降は年度などを修正することで使い回しができます。

 

 

 

必須ではないけどよく使う書類

国税(それぞれ少し解説を加える)

  • 別表7の1(赤字の繰越)
  • 別表15(交際費)
  • 別表16(1、2)(減価償却)
  • 別表16(6)(繰延資産)
  • 別表16(7)(30万円未満の固定資産)

 

県もしくは府に対して

▶︎第6号様式別表9(赤字の繰越)

 

ここだけはチェックしてほしいポイント

  • 決算書の当期純利益と別表4の所得金額が一致しているかどうか
  • 決算書の繰越利益が別表5の1と一致しているかどうか(ただし、別表上で修正が入らない場合に限る)
  • 決算書の法人税の額が別表5の2の納税充当金と一致しているかどうか

 

これらは、会計事務所でも必ずチェックするポイント

もしも一致していなければ、必ず何かが間違っています

 

まとめ

何か特別なことをしない場合は、法人税の申告書は毎年大きくは変わりません。

会計事務所でも去年の申告書を参考にしながら今年度の申告を行います。

本気で作る気持ちがあれば、自分で法人税の申告書を作成することも不可能ではないと思います。

ただ、毎年の税制改正があるのでそういった情報については注目しておく必要があります。

 

息子(2歳5ヶ月)の成長日記

あまり早い時間には寝ないのですが、息子から一緒に寝よと誘われるとそのまま寝てしまいます。

昨日は23時ごろに一緒にねて、そのまま記憶がなくなりました。

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