消費税は、税込経理の方がシンプルで中小企業向き

本題

現金11,000/売上高11,000   ←税込経理

現金11,000/売上高 10,000 ←税抜経理
     /仮受消費税1,000

消費税が掛かるようになると、会社は、消費税をどのように処理するのかによって、税込経理と税抜経理の2種類から好きな方を選択することになります。

この税込経理と税抜経理のどちらで経理するかは、会計事務所の人間によっても好みが分かれます。

私の感覚では、ちょうど半々のように感じます。

もちろん、どちらにもそれぞれ特徴があり、どちらが優れているというわけではありませんが、同じ業界内ではっきり好みが分かれる処理方法も珍しいと言えます。

ちなみに私はというと、税込経理派です。

理由は、商取引を素直に捉えていると考えているからです。

例えば、11,000円の売上を上げたとしましょう。

消費税が10%だったとして、10,000の売上と1,000円の消費税部分に分解することができますが、ただ、お金は11,000円動いているわけで、資産としては11,000円増えていることになります。

将来的に消費税部分の1,000円を国に納付する場合であったとしても、売り上げた時点では、11,000円が増えたという事実を売上として捉えるべきだと思います。

これに対して、税抜経理派の考えは、近い将来、具体的には1年以内には、消費税を国に納めることになるし、それなら、売上の時点で1,000円部分は売上とは別に捉えるべきという考えになると思います。

そこで問題になるのが、簡易課税の場合です。

簡易課税はみなし計算なので、売上から発生した1,000円がそのまま消費税として納めるわけではなく、計算によっては、800円になったり、1,200円になったりする場合もあります。

多少強引ば表現とは思うますが、ただ、消費税の計算方法によっては、いくら消費税を支払うのかは決算が来てみないことには正確にはわかりません。

決算で消費税を計算してみた結果、10%(軽減税率は8%)で計算した時よりも少なければ、儲かったと捉えて臨時収入なりますし、逆に損をしたとなれば臨時損失が発生することとなります。

まあ、いずれの方法を採用している場合でも、納税資金の準備というのは必ずしておかないといけません。

経理の手間などを考えると、シンプルな税込経理に分がありますが、消費税分売上が高く計上されてしまう特徴から納税資金の準備の意識が薄くなってしまうデメリットもあります。

では、税抜経理の方が優れているのかというと、消費税10%分の科目が2つ(仮払消費税と仮受消費税)増えますし、経理の手間が掛かってしまいます。

中小企業は、余裕が出るまでは、経理はできるだけシンプルにして、営業活動に注力するべきです。

そういう意味でも、中小企業は税込経理が向いていて、消費税の納税資金は別で管理するのが実務的と言えるのではないでしょうか。

 

編集後記

今日は、確定申告の結果報告をzoomで行います。

 

息子&娘(4歳6ヶ月&0歳6ヶ月)の成長日記

奥さんが車の絵をたくさん描いてあげて、それが100枚は超えてきました。

それを、リビングいっぱいに広げて遊ぶので、娘が興味を持ってその絵に向かっていって食べようとしてしまうのが、我が家の今の悩みです。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、肩甲骨はがしヨガを受講。

肩甲骨を中心に腰にも効くポーズなど、気持ちよくレッスンを受けました。

 

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。