目次
本題
11月4日西田実仁税制調査会長
「インボイス(税額票)」制度の開始を控え小規模事業者への税負担の軽減を検討。
11月18日政府・与党
政府・与党はインボイス対応を行う会計システムの導入には一定の期間がかかるとみている。
一回の仕入れ額が少額な取引ではインボイスがなくても控除を受けられるようにする。
対象者
事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案がある。
対象取引
少額取引の額は1万円未満とする方向で調整
経過措置
令和5年10月1日から6年間(11/30日に自公一致)
11月20日政府・与党
納税を免除されてきた事業者が課税事業者にかわる際、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える。2023年10月から3年間の措置で円滑な制度導入をめざす。
日本商工会議所が9月に公表した調査では免税事業者約400社の3割が「課税事業者になる」、2割が「要請があれば課税事業者になる」と答えた。
対象者
2年前の売上高が1,000万円以下の小規模事業者で、インボイス開始に伴って消費税の納税を選択した
消費税の納税金額を抑える
簡易課税みたいに、年間の売上金額に対する消費税の2割を納める。
つまり、売上の8割が仕入れとみなして計算される。
経過措置
令和5年10月1日から3年間
まとめ
小規模事業者については、インボイス制度の負担軽減措置がこうじられる予定。
・売上1億以下の事業者については、1万円未満の取引についてインボイスの発行を取引先に求めなくてもいい。インボイス開始後6年間。
・売上1,000万円以下(予想)の事業者は、インボイスを選択しても、売上の2割について消費税を納税するという負担軽減措置を受けることができる。インボイス開始後3年間。
息子&娘(5歳3ヶ月&1歳3ヶ月)の成長日記
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