【消費税】インボイス登録できたかどうかの確認方法はこれ

通知までの時間

インボイス、イコール適格請求書と言われることがありますが、適格請求書発行事業者公表サイトというものが既に存在していることをご存知でしょうか。

令和5年10月1日から開始予定のインボイス制度ですが、このようにインボイス用の専用サイトは存在しています。

このサイトの重要のお知らせの中の「こちら」というところをクリックすると、現時点で申請した場合のインボイス番号の通知までの時間というものが確認できます。

個人がインボイスの申請を行う場合、マイナンバーカードがあれば、e-taxで申請することができます。

紙で申請書を提出することできますが、その場合は、e-taxでの申請に比べて、申請から通知までに倍ほどの時間が掛かる目安になっています。

そのため国税庁では、e-taxでの申請を推奨しています。

自身の登録番号が発行され、上記の公表サイトで登録番号を入力すると、事業者の名前が表示されることになります。

CSVで確認する方法

適格請求書発行事業者公表サイトからダウンロードWEBーAPIをクリックして進みます。

基本的には、全件データのダウンロードで結構です。

差分データというのは、随時データが更新されていくのですが、その更新分の期間をピンポイントで探す方法になるため、全件データから探すというので問題ないです。

こんな感じでデータが分かれています。

法人のデータ件数が多いので、現時点で5分割されています。

個人まだ少なく2MBの1つのデータに収まっています。

これをダウンロードします。

開くとこんな感じです。

T+13桁のインボイスの登録番号が表示されます。

ここで、command+Fの検索で、例えば「丸山」で検索をすると、丸山が含まれた行がピックアップされるので、その番号を確認します。

書面で申請をした場合

紙の申請書に手書きでインボイスの届出書を提出した場合、税務署から登録通知書が送られることになります。

今のところ、約1ヶ月後に郵送されるそうです。

e-taxで申請した場合

前提条件※e-taxでの申請の際に以下の操作が必要です。

登録通知データの受領方法について電子データで受け取るかどうかの希望の確認画面が表示されます。[希望する]を選択します。

これをしていなければ、郵送にて書面で通知されます。

一方、e-taxで申請を行う場合は、確認が非常にしやすくなります。

e-taxを使用するには、利用者識別番号というe-taxを使用するための専用番号を取得する必要があります。

利用者識別番号の取得方法はこちら

利用者識別番号の登録が完了して、e-taxにログインすると以下のような画面を使用できるようになります。

ここが、いわゆるe-taxにおけるマイページになります。

そして、右の「送信結果・お知らせ」を進みます。

上から4番目ぐらいに通知書等一覧があるので、ここで「操作に進む」をクリックします。

確認をする時、マイナンバーカードが手元になければ、下段の「操作に進む」で進んでいただければ結構です。

すると、このような画面に変わるので、通知書等選択で「適格請求書発行事業者通知書」を選択して、切替ボタンをクリックすると、番号の書かれた通知書を確認することができます。

ちなみに、税理士は所有している税理士カードにて、代理申請できるのですが、税理士が申請した後に、事前に登録を行った利用者登録番号を使って、マイナンバーカードなしでこちらの画面を確認することができます。

マイナンバーカードがない場合

マイナンバーカードがないけど、番号を早く取得されたいなどの理由で、ネットで電子申請を行いたい場合もあるかと思います。

そんな場合は、税理士に依頼して、利用者識別番号とパスワードを取得して貰い、e-taxの画面で登録番号を確認することもできます。

e-tax上では、1,900日間(約5年間)も格納されるため、紙の通知書を紛失したなども心配がありません。

それでも、個人事業主の方は、電子申告も推奨されていますし、マイナンバーカードを所有された方が今後は税金の申告業務については、非常に便利かと思います。

まとめ

今日は、インボイスについて、申請をした後の登録番号の確認方法について、csvで確認する方法、紙で申請した場合、電子で申請した場合に分けて説明をさせていただきました。

インボイス制度が始まると、かなりの事業者の方に関係する制度になると思いますので、まずはご自身の登録番号をしっかり確認されるところからスタートになるかと思います。

参考動画

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。