本題
法人の消費税はインボイスが導入されてからカオスな状態となっています。
助けてくださいw
それは良いとして、本題ですがインボイス制度開始当初に設定されたある期間が迫っています。
それは、令和8年9月30日になります。
インボイス制度が開始されたのが、令和5年10月1日です。
ちょうど3年が経過した日というのが、令和8年9月30日になります。
この期間ですが、インボイスという劇薬を飲む代わりに、2割特例というお得な計算方法を使えるのが令和5年10月1日から令和8年9月30日の3年間と設定しました。
個人事業であれば、令和5年、令和6年、令和7年、令和8年の4年間について、基本的に基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者が2割特例を利用できることになります。
一方、法人については暦年ではないですから、違うルールになっていて、
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
国税庁HP「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」より引用
つまり、令和8年9月30日、一日でも課税期間に入っていれば、2割特例の対象となります。
月末を決算にすることがほとんどですから、その場合、8月決算に設定しておけば、令和8年9月1日から令和8年8月31日まで2割特例の対象にすることができるので、基準期間の課税売上高が1,000万円以下のような法人は8月決算に決算変更を行うという法人がいても不思議ではありません。
特に、基準期間のない設立間もないような法人の場合、インボイスを取得した場合、あえて8月決算にすることも十分考えられます。
意外にこの決算期変更ができることを知らない社長もいるので、もし上記のような条件に該当する方はぜひご検討いただければと思います。
本ブログ記事の無断転載はおやめください
息子&娘(8歳9ヶ月&4歳9ヶ月)の成長日記
仲が良いのか仲が悪いのか分かりませんが、2人でよく遊んでいます。
娘の方が気が強いので息子に突っかかっていくことも多いですが、体格差で負けて泣く場面もあります。
もう少しすると、娘の方が口で言いまかしそうな雰囲気があります。

スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
















相続税申告はこちら