本題
社会保険料は法人と折半
ミニマム法人の顧問の場合、個人の確定申告は元々ご自身でされていてミニマム法人の顧問だけ対応させていただくようなケースもあります。
その場合は、個人事業分の確定申告はもちろんご自身で会計ソフトやe-taxを使って行っていただいています。
その場合、最も間違いやすいミスが社会保険料控除の金額入力ミスです。
尼崎市で39歳(40歳以上は介護保険料が加算されます。)までの社会保険料の最低等級での年間の負担金額は、約27万円になります。
これは、会社とミニマム法人の役員であるご自身で折半して負担をします。
計算の都合上ちょうど半分とはならないのですが、支払い金額の扱いは、会社の経費で約13万円、個人の確定申告にて控除する金額も約13万円となります。
この感覚とうのが、今まで国民健康保険を払っていてその全額を控除していた自営業者には、なかなかピンとこないようで、約27万円全額を社会保険料控除として所得から引いている申告をいくつか確認しました。
社会保険控除金額が、ミニマム法人を設立する前と比べてあまりにも少なくなっていることから、何の疑いもなく申告をしてしまっているものだと思います。
修正申告
では、やってしまったものは仕方がないとして、その後の対応はどうしたらいいのでしょうか。
その方法は、修正申告になります。
一般的には、あまり馴染みがないかもしれませんが、税務調査などが入って売上の漏れや経費が過剰に入っていた場合は、税金はもちろん少なく申告することになります。
ただ、計算ミスというのは誰しも起こることで、控除金額が多くなって自主的に修正申告を行うことももちろん可能です。
修正申告の期限は5年間となっているので、去年の間違いなどはすぐにでも修正申告しておけば、心のモヤモヤも早く晴れると思います。
早めに修正申告することのメリット
国税や住民税には、無申告だったり過少に申告していたりすると、罰金が加算されます。
今回、過少申告となりため、増えた金額に10%(50万円以上の場合は15%)の過少申告加算税が所得税に掛かります。
これは、後日税務署で計算されて納付書が手元に届きます。
さらに、延滞税が掛かります。
これは、利息になるため早めに申告をした方が少なくすむ罰金になります。
延滞税については、住民税についても掛かるため、もし過去の確定申告の間違いに気づいた場合は、やはり早めに修正申告をした方が良いでしょう。
ちなみに、e-taxにて修正申告を行うことは可能です。
まとめ
今日は、ミニマム法人を設立してからの個人の確定申告について多いミスについて紹介させていただきました。
ミスは誰しもあります。
このような形式的なミスというのは、確定申告書を見たら分かる明らかなミスなので税務署も指摘しやすい項目となります。
書面での修正勧告か、もしくは税務調査につながる可能性もあるので、やはり気づいたら早めに対処することが一番良い選択かと思います。
息子&娘(6歳1ヶ月&2歳1ヶ月)の成長日記
土曜日に吐き気と40度近くの熱が出ていた息子が溶連菌の診断を受けて、翌日病児保育を利用しました。
すると、案の定娘も高熱が出て溶連菌の診断を受けました。
抗生剤を貰うと落ち着く病気ですが、幼い兄弟だと感染症がすぐに広がってしまいます。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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