3月決算法人で倒産防止共済で駆け込み節税する方法

本題

法人口座の開設

3月決算というのは、昔から法人の決算月としては数多く採用されていて、3月決算法人というのは、日本で最も数が多いと思います。

かといって、法人の決算日はいつでもいいので、特にこだわりがなければ、2月や4月決算としても全く問題ありません。

決算月のタイミングで法人の利益が予想以上に出る嬉しい悲鳴の際の節税方法として、税理士が真っ先に提案するのが倒産防止共済(経営セーフティー共済)になります。

ただし、この共済を使用するための最低条件として法人口座の開設が必要になります。

法人口座の開設は、マネーロンダリングの防止などの防犯上の観点から、個人口座に比べて開設が難しいのが実態です。

なので、決算月に節税を考える場合は、事前に法人口座を開設しておく必要があります。

さらに、倒産防止共済を取り扱える銀行である必要があります。

ちなみにゆうちょ銀行は、取り扱いがないので注意が必要です。

取り扱い銀行については、中小機構のHPでご確認ください。

前納するタイミング

いつまでに申し込みをする必要があるのかは大事なポイントです。

もし、申し込みが間に合わずに決算月を超えてしまったら、節税ができなくなってしまいます。

中小機構に問い合わせを行うと、決算月までに支店の窓口で申し込みをする必要があるとの回答を貰いました。

なので、ギリギリでも間に合います。

※支店の窓口に行く必要があるので、遠方の支店で口座を開設している場合は、申請が大変になります。これは、その後、共済金の引き落としがその支店口座となるためです。

しかし、申し込みのためには、登記簿や決算書などを準備する必要があるため、ある程度、余裕を持って準備しておいた方がいいです。

ちなみに、掛金の上限は240万円になります。

これは、毎月の共済金の上限が20万円で、12ヶ月分を前納することができ、しかも、その前納分が全て経費に計上できるため節税効果が生まれる仕組みになっています。

240万円の経費が、振込だけで生まれ、国の制度で経費にならないリスクもないため、税理士は節税と言えば、まずはこの倒産防止共済を勧めるのです。

加入手続きについては、中小機構のHPをご確認ください。

40ヶ月の起算日

さて、この倒産防止共済ですが、実は1つ注意が必要です。

解約をして、掛金を取り戻すことは基本的にはいつでもできるのですが、申し込み月から40ヶ月以内に解約した場合は、100%から少し減らされて返ってきます。

いわゆるペナルティーのようなものだと思ってください。

ただし、申し込み月から40ヶ月を超えるといつ解約しても掛け金は100%戻ってくることになります。

例えば、申し込みから3年後に掛け金を10万円拠出したとします。

それから、4ヶ月経過して、申し込み月から40ヶ月が経ったら、その10万円も解約したら100%返ってきます。

なので、少額(月5,000円から可能)でもいいので、早いうちに掛けておけば、解約金が100%になるタイミングを早くすることができます。

個人とミニマム法人両方で可能

おまけですが、個人事業とミニマム法人の両方で運営している経営者の方は、個人事業とミニマム法人の両方で倒産防止共済を掛けることができます。

実は、私はこの二刀流の状態です。

まとめ

駆け込みで節税をすることは合法的に安全な方法で行うことができますが、法人口座の準備、申し込み締め切り期限などがあるので、余裕を持って準備しておく必要があります。

 

編集後記

今日は、クライアント2件、リモートパートさん1件、大学院コンサル1件の面談があります。

 

息子&娘(4歳6ヶ月&0歳6ヶ月)の成長日記

先週末は、奥さん側の実家に帰っていましたが、義妹の同年代の息子と遊んで、絆ができたようで、相棒と呼んでいました。

帰るときは、相棒また来るからと言っている4歳の後ろ姿には哀愁が漂っていました。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、モーニングストレッチと受講。

舌で頬を回しながら目玉を回す動きで頭がスッキリしました。

 

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