令和3年固定資産税の全額免除制度の注意点まとめ

本編

固定資産税とは、1月1日現在、所有している固定資産について課税される主に市役所が課税する地方税になります。

持ち家をお持ちの人でしたら、毎年送られてくる納税通知書を見て、高っと感じられる方は多いと思います。

税率こそ1.4%と低率ですが、それを掛けるのが不動産などの高額なものであるため、それなりの金額となります。

そんな、固定資産税を下げる制度が、コロナ特例税制の中で運用されています。

早速、クライアントさんの件で申請を行いましたので、申請される際の注意点などをお伝えしたいと思います。

申請の注意点

対象資産

土地以外の事業用資産になります。

最も金額が大きく影響が大きくなるのは、事務所や倉庫、施設などの家屋になります。

なので、住宅ローン控除を適用しているような自宅は対象になりません。

また、償却資産と言って、事業用に使用している高額な機械などが対象になります。

ちなみに、自動車は、自動車税の対象になるため、固定資産税の対象にはなりません。

適用条件

令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、

つまり、4、5、6月や7、8、9月の売上を比べて上記の割合で減少している場合は、対象資産に関する固定資産税が、最高100%免除されます。

申請期間

令和3年2月1日(消印有効)までです。

私の事務所がある尼崎市では、以下の期間で申請するように示されています。

  • 対象資産が償却資産のみの場合は、令和3年1月にご申告ください。
  • 対象資産が事業用家屋のみの場合は、令和2年中でも申告が可能です。

なので、事業用資産と申請するものが事務所や倉庫、施設などの事業用家屋のみの場合は、令和2年中でも提出できます。

機械などの償却資産を保有している場合の申告期限は、令和3年の1月1日から令和3年2月1日までの1ヶ月になります。

 

必要な書類(尼崎市の場合)

今から記載するのは、あくまで私の事務所がある尼崎市の場合になります。

必要な書類は、市町村ごとに異なりますので、固定資産税の納付をされる市町村ごとに異なります。

  1. 申告書
  2. 収入減少を証明する書類
  3. 特例資産一覧表
  4. 償却資産税申告書

(参考元)尼崎市HP

①には、連続する3ヶ月の売上の比較と、税理士などがその確認をしたことを証する署名を行う必要があります。

※税理士など、中小企業庁が指定した資格を持ったものしか確認書は発行することはできません。確認書の依頼を検討されている場合は、相手が専門家かどうかしっかり確認するようにしましょう。

確認書の発行ができる資格はこちらになります。

②については、個人か法人で異なりますが、まずは試算表などの売上の推移が分かる資料と、実際に事業として経費計上などを証明するために、決算書の中の固定資産が確認できるものが必要になります。

③については、資産の所在地と事業での使用割合を記載します。

④は、機械などの償却資産を所有している場合にのみ必要になります。毎年提出する義務のある申告書類になります。

 

まとめ

申請には、いくつか重要なポイントがあるので、それらをしっかり押さえた上で申請する必要があります。

1年限りの特例なので、もし適用ができる場合は、必ず申請するようにしましょう。

ちなみに、専門家の確認書ですが、相場でいくと、1万円から3万円ぐらいではないかと思います。

資産の状況や会計の状況によって、確認に掛かる手間が変わってくるものになります。

 

編集後記

今日は、主に税務相談の質問について調べる日になります。

 

息子(3歳2ヶ月)の成長日記

トミカの警察署で遊んでいます。

クリエイティブをいう区分のおもちゃで、いろいろ組み替えたりできるみたいで、楽しそうに遊んでいます。

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