本編
記帳代行の報酬
税理士事務所を開業している人で、あえて法人を作っている人は多いと思います。
その理由としては、儲けを個人と法人に分けることで、儲けを分散することにあります。
しかし、巷では、顧問料のうちその一部を法人に移すこといは問題があると言われることがあります。
都市伝説のようにささやかれている節もあり、私も具体的な理由を分かりかねていました。
例えば、顧問料が2万円だった場合に、1万円を税理士としての個人の売上として、1万円を法人の売上にする場合。
決済の方法としては2種類の方法が考えられます。
1つは、1万円を個人の税理士の口座に、もう1万円は法人の口座に入金して貰うと言うことをしておき、契約書も個人と法人で別々に巻いておけば取引実態とお金の動きが一致するので、何ら問題はないと思います。
もう1つは、一旦2万円を個人の税理士の口座で貰い、1万円を個人の口座から法人の口座に記帳代行料として振り替えて、契約書上は、顧問料1万円、記帳代行料1万円と別々に記載をしておく方法が考えられます。
問題となるのは、明らかに後者のやり方になると考えられます。
同族会社の行為計算の否認
どのような法律に抵触する可能性があるかと言うと。
所得税法157条の同族会社の行為計算の否認になります。
この法律は、ひとり法人のような同族会社(3人以下の株主でその会社の株式の50%超)の行った行為が所得税の負担を不当に減少させると認められる場合に、その行為がなかったものとみなして税金の計算をされてしまう、いわゆる税務署の伝家の宝刀と揶揄されるものになります。
なので、個人の税理士からひとり法人に記帳代行料として渡ったお金が不当な取引となれば、この所得税法157条によって税額の修正がされる可能性があると言うことです。
実は、この同族会社の行為計算の否認による裁判事例は数多くあります。
同族会社と言うのは、株主の意思でなんとでも操作できるため、いざ高額の税金の支払いが目の前に来ると、個人から法人に所得を移すことを考える人というのは多いのです。
そのリスクを冒してもやると言うのは自己判断になりますが、税理士である場合は、話は変わってきます。
税理士法
税理士は、税理士法によって、税の専門家として、遵守すべき義務があり、それを守らないと懲戒処分の対象で、最悪の場合、免許がなくなります。
脱税まがいのことを税理士がしていたとなると、ただ単に罰金を支払うだけでは済まなくなる可能性があります。
なので、節税のことだけを考えて、実際の取引と解離するような取引を税理士が行うことは、かなりリスキーです。
なので、記帳代行を自分の設立したひとり法人に仕事を流す場合は、契約書と実際の取引とお金の流れ、さらに記帳代行会社の一般的なサービス料金と比較して乖離していなかなどを慎重に判断して行う必要があります。
記帳代行業務を法人が受けること自体には問題はありませんし、セミナーのような仕事を法人で受けることにはもちろん問題はありません。
あくまで、個人の所得を不当に法人に移す取引を行う場合が問題になると考えられます。
他に何か問題点がある場合は、ぜひ教えて頂きたいです。
ツイッターでもメールからでもぜひ!
ご連絡いただければ幸いです。
編集後記
今日は、オフです。息子と電車に乗って遊びに行きたいと思います。
息子(3歳1ヶ月)の成長日記
アメリカンな雰囲気のハンバーガー屋さんに行ったのですが、とても嬉しそうでした。
奥さんが後方の子供用の座席に乗せて、2台の自転車で向かったのですが、並走する私に向かって、お父さんお父さんと笑顔で何回も呼んでくれました。
レッツゴージャイアンツ
10月24日VS阪神 負け
昨日は、エース菅野と巨人キラーの高橋との投げ合いでした。
最終的には2対1のロースコアで負けました。
阪神の8回、9回の岩崎、スアレスは盤石の布陣ですね。
それでも、2位中日が負けてマジックは1つ減りました。
ただ、このところ、打線は少し下降気味な感じはするので、少し心配です。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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よろしくお願いします。
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