令和4年に尼崎市で開業するなら貰いたい補助金

本題

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条件

尼崎市内での開業

令和4年1月1日から令和5年1月31日までの間に創業することが要件となります。

個人であれば、開業届を提出したり、法人であれば設立が要件になってくると思われます。

あと、第2創業と言われる方法でも申請は可能となっていて、基準としては、日本標準産業分類の中分類が異なる業種を行う場合となっています。

中分類とは、例えば、宿泊業と飲食業という単位での分類となります。

なので、既存の事業とある程度違う事業を創業すれば、第2創業に当てはまると考えられます。

(出典)日本標準産業分類はこちら

特定創業支援事業を受けること

こちらは、創業塾や(公財)尼崎地域産業活性化機構が実施する支援事業等を受けることとされています。

なので、この補助金を受けるためには、尼崎市の役所の案内に従って、まずは経営に関する授業などを受講することから始めることとなります。

申請期間

こちらが申請期間になります。

なので、令和4年1月1日から令和5年1月31日までの間に創業もしくは第2創業して、尼崎市が指定する経営に関する授業を受講して、申請用紙を記載の上、申請を行うことになります。

補助金額

国の補助金と同等の2/3の補助金が設定されていますので、割合的には高い方だと思います。

補助対象経費

かなり幅広い範囲の経費が対象になります。

事務所の賃料が対象になるのは大きいですね。

断定はできないですが、パソコンなども対象になりそうですね。

1品あたり税抜き5万円以上のものが対象となるため、比較的高額なものの購入について対象となるようです。

まとめ

創業時というのは、売り上げが不安定という事業者も多いと多います。

なので、創業時の資金は非常に重要になります。

まとまったお金を得ることができる補助金については、ぜひ活用して行きたいものですね。

弊社では、補助金の申請代行も受け付けております。

お気軽にご相談ください。

 

息子&娘(4歳10ヶ月&0歳10ヶ月)の成長日記

娘が、中腰からすっと立つようになりました。

大人でも難しい体制からの起立に、力強さを感じます。

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