本題
義務ではない
令和6年から電子帳簿保存法が義務化されます。
電子帳簿保存法を一言で言うと、紙以外のデータを紙で保存しない法律と言えます。
なので、領収書などの紙の資料を強制的に電子データで保存する必要は今のところありません。
電子帳簿保存法が始めると全ての書類を電子データで保存しないといけないと思っている方も一定数おられるかと思いますが、そこはご安心を。
2ヶ月と7日は意外と短い
領収書などの紙で受け取った資料を電子データで保存する方法をスキャナ保存と言います。
このスキャナ保存ですが、従来は、紙の資料を受け取ってから3営業日以内と一定の要件を満たした電子データにする必要がありました。
令和4年の改正でそれが2ヶ月と概ね7営業日以内に延長されました。
流石に3営業日は短いと判断されたのでしょうが、個人的には、2ヶ月と概ね7営業日以内になったからと言って、自営業の方がスキャナ保存をすすんでスキャナ保存をされるのかは疑問です。
結局、紙での保存になるのでは
スキャナするための方法としては、主に2通りあります。
スマホで1枚ずつ登録する方法と、スキャナーを使って複数処理する方法です。
月に50枚以上領収書のあるような場合は、スキャナーを使った方がいいのではと思います。
で、このスキャンスナップですが、性能に応じてピンからキリまであります。
会計事務所など、大量に会計資料を扱うような事務所では、ScanSnap ixシリーズを使うことが多いと思います。
このScanSnap ixシリーズですが、一番高性能なix1600がAmazonで53,000円ほど、その次の性能の機種がix1400が、35,000円ほどと、決して安くはありません。
領収書が多い会社ほど、紙を捨ててOKのスキャナ保存は魅力的ですが、領収書を受領してから2ヶ月と概ね7営業日以内には処理が必要ということを考えると、社長や奥さんが経理をされているような小さな会社では、スキャナ保存のためだけにスキャナーを購入することも、定期的に処理することも面倒な作業と感じて、マイナンバーカードと同じようにまだまだ普及には時間が掛かると思います。
求むスキャナ保存控除10万円
マイナンバーカードなんて、住民票がコンビニで出せますとか、身分証明書の代わりになりますとか、散々便利さをアピールしてほとんど普及しなかったですよね。
スキャナ保存が多少便利になったところで、同じように普及はしないと思います。
マイナンバーカードは、マイナポイント2万円とか、にんじんをぶら下げることでようやく普及率が50%を超えてきたような状態です。
なので、スキャナ保存も青色申告特別控除のように、スキャナ保存控除などを設けて実利を掲げないと、普及はしないと思います。
求む、スキャナ保存控除10万円です。
スキャナ保存控除を行なった場合は、10万円の所得控除を認めるのです。
無駄な広告宣伝にお金を掛けるのではなく、普及させたいのであれば、直接的な制度改正が必要になると思います。
まとめ
領収書のスキャナ保存は義務ではありません。なので、結局、紙で今まで通り保存をする納税者がほとんどになると思います。
わざわざ、4、5万円して場所も取るスキャナーをスキャナ保存のためだけに導入する自営業者はいないと思います。
スキャナ保存控除として10万円の所得控除を設ける方が現実的ではないかと思います。5万円でも効果的だと思います。
息子&娘(5歳5ヶ月&1歳5ヶ月)の成長日記
娘は最近、なんでも食べます。
スーパーの皮タレの焼き鳥を刻んで、ご飯に混ぜたものを小さい器ですが、2回おかわりしました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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