個人所有の車でも経費100%で落とせるかもしれない好例を発見

本題

個人所有の車は100%経費は難しい

個人事業で車を購入するという方も多いと思いますが、車は買った年の全額経費にすることはできません。

減価償却という方法で、1年ごとに決まった金額を経費にしていくことになります。

理由は、100%車を事業のみで使うというのは一般的には考えにくいからです。

土日は家族で旅行に行ったり、奥さんが買い物用に使ったりと車というのは汎用性が高いため、事業用で100%使用しているという主張が難しいものだと言えます。

事業用キャンピングカー

よく、病院の名前が入った車を見ることがあると思います。

病院の先生は往診という形で患者さんの家を回る必要があるので、そういう明らかに事業用にのみ使うことが明らかな場合は、減価償却費を100%経費に入れれる可能性もあります。

ツイッターでとてもユニークな行政書士の先生を見つけましたので、そのリンクを拝借させていただければと思います。

こちら、キャンピングカーのカーテンに屋号を記載されています。

名前も一目で覚えれそうなユニークな屋号です。

行政書士は、許認可で車を使うこともあるので、ザ・事業用の車と言えるわけです。

勝手に家事按分

では、この行政書士先生の車の場合、家事按分はいくらぐらいが妥当でしょうか。

100%というのは、完全に事業でしか使わないということを客観的に説明できる必要があります。

所得税というのは、家事按分をするのが当然といったような条文の作りになっていますので、家事按分を前提に考えることになります。

そうなると、この場合、100%と言いたいところですが、1つ気になるのはカーテンに屋号が入っているということで、カーテンを無地のものに付け替えると家庭用のキャンピングカーとして使うこともできるのではと、意地悪な見方をすることもできます。

なので、写真だけを見て、誠に恐縮ながら私の独断で判断させていただくと90%が妥当だと思います。

一応家事按分さえしておけば、たとえ税務調査がきても、キツイ指摘は受けないのかなと思います。

ただ、ほんとに写真だけで私が判断していて、車の前面に油性塗料で屋号が書かれていたら、私でも100%で経費処理をします。

家事按分例

さて、多くの場合、屋号の記載のない車を事業用として使っている個人事業主の方が多いと思います。

その場合の家事按分の考え方ですが、出勤日数で按分するのが一般的で、税務調査が来ても説明しやすいです。

週5日働いているのなら、5日/7日で約72%を事業用として経費として考えていけば税務署から文句は言われないと思います。

まとめ

所得税は、家事按分が法律条文で明言されています。

なので、一部でもプライベートで使用する部分がある場合は、100%を経費計上することは難しいです。

これが法人であれば、法人税には家事按分の条文はありませんので、そこまで意識することはなくなります。

 

息子&娘(5歳8ヶ月&1歳8ヶ月)の成長日記

iPhoneだと、1年前ぐらいの良い感じの写真を自動で出してくれる機能があるのですが、娘の可愛い写真が出てきて癒されます。

待ち受けにしようと思ったのですが、その操作がうまくいきませんでした。

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