【YouTube動画】令和6年電子帳簿保存は何が義務?領収書捨てる?一言で言うと〇〇

本題

電子帳簿って何?

電子帳簿を一言で説明すると紙ではない会計書類です。

例えば、会計ソフトで作った帳簿などが該当します。

個人で青色申告をしている場合、7年間帳簿を保管する必要があります。

それを紙ではない方法で保存してくださいというのが電子帳簿保存になります。

ただし、これは電子帳簿保存法を最も簡単に説明するために、噛み砕きまくった表現です。

電子帳簿保存法は、電子帳簿保存とスキャナ保存、電子取引といった3本の柱となる決まりから成り立っています。

なので、複雑な説明になりがちですが、元々パソコンにあるデータをわざわざ紙で印刷しないでよというのが、趣旨と考えていただいて良いのではないかと私は思います。

改正の改正

話をさらにややこしくしているのが、度重なる改正になります。

電子帳簿保存法が義務になると発表されたのが令和4年からになります。

しかし、各業界団体からの反対や現実的に義務化が難しいと判断されたため、2年間猶予されることとなりました。

さらに、当初の要件が大幅に緩和されたことで、令和6年の義務化に向けて整備されています。

今後も義務化に向けてより使いやすい方向への改正が考えられます。

領収書の保存は話が別

この電子帳簿保存法で最もインパクトが強い話は、領収書を捨てて良いというパワーワードではないでしょうか。

この言葉だけが1人歩きしているように感じてしまいます。

では、領収書は捨てて写メでパチリと撮った上で電子保存しなければいけないのでしょうか。

その答えは、NOです。

領収書はこれまで通り、紙のままの保存でも構いません。

先ほど、大幅に緩和されたと書きましたが、この領収書を写メでパチリ保存する、いわゆるスキャナ保存について特に大幅な緩和が行われました。

ただ、義務ではありませんが、領収書をルールに従ってスキャナ保存しても良いですし、従来通り紙で保存しても問題はありません。

まとめ

・一言でいうと紙以外をデータで保存するという法律改正

・令和4年から2年猶予されたことで、ややこしさが増している

・領収書の電子保存は義務ではない

 

息子&娘(5歳5ヶ月&1歳5ヶ月)の成長日記

今日は、子供たちと一緒にお風呂に入りました。

シャンプーハットを的にして、ガーゼを丸めて的当てをしました。

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