ひとり税理士のJDLちょこっとメモ−自分自身の確定申告

本題

電子申告に必要なソフト

JDLで所得税の電子申告を行う場合、最低限、所得税確定申告と電子申告システムの2つのソフトが必要になります。

JDLの税務ソフトは、JDL IBEXクラウド組曲Majorという名前でソフトを提供していて、その中に細かくソフトがあり、個別で1年ごとに契約していくシステムになっています。

上記の画面の黒字になっているのが、私、現在契約しているソフトです。

赤枠で囲ったソフトを使用するということになります。

さて、所得税確定申告ですが、これだけでは青色申告はできません。

ご存知の通り決算書が必要ですう。

私は、freee専門の会計事務所になるため、決算書はfreeeで作成しています。

一応、財務のメニューで決算書も作成することができますが、freeeで作成したデータをそのまま流し込むことはできません。(現時点では出来ないはずです。)

なので、決算書は別で郵送しています。

決算書の郵送では、65万円控除を取ることができません。

決算書も申告書と一緒にe-taxする必要があります。

 

マイナンバーカードは必要ない理由

昨日の2月4日、JDLでも所得税の電子申告ができるようになりました。

先ほど、JDLでは細かくソフトがあるとお話しましたが、要するに所得税のソフトも電子申告のソフトも令和2年度の税制に対応している必要があります。

所得税のソフトは1月の下旬にアップデートがされたのですが、電子申告のソフトのアップデートは遅れていました。

早速、集計が完了していた自分の確定申告を行おうと思い所得税確定申告書にデータ入力を行いました。

そして、電子申告ソフトにそのデータを流しましたが、あれ、どっちで署名したらいいのか迷ってしまいました。

去年は、紙で申告していたので、自分の申告を電子で行うのは初めてです。

どっちとは、マイナンバーカードか税理士のブラックカードのどっちという話です。

クライアントの申告に代理署名を行う時はブラックカードを使います。

でも、自分の申告を自分が代理で署名するのはおかしな話です。

じゃあマイナンバーカードかなと迷ってしまいました。

結局、マイナンバーカードではなくブラックカードで自分の申告の署名を行うことができます。

 

利用者識別番号と電子証明書

マイナンバーカードも税理士のブラックカードも電子証明書になります。

電子証明書とは、簡単に言うと本人証明するためのカードです。

なので、更新期限やパスワード管理されていて、他人が簡単になりすましができないように工夫されています。

次に、電子申告に必要なものは、16桁の利用者識別番号と電子証明書になります。

例外的に、利用者識別番号とIDパスワードで申告が行えますが、ここでは説明を割愛します。

で、16桁の利用者識別番号と電子証明書は必ず紐付いています。

なので、もし私が自分の利用者識別番号に自分のマイナンバーカードを紐付けてしまうと、クライアントの代理申告が行えなくなってしまうのです。

すいません。

ややこしいですね。

簡単にいうと、税理士が電子申告を行うには、ブラックカードを使い続けるしかないということです。

ブラックカードでなく、マイナンバーカードで申告を行うときは、それは、税理士業を廃業した時になります。

 

電子申告の手順

税理士が自分の確定申告をJDLのシステムを使ってするポイントは一つだけになります。

こちらは、電子申告ソフトで署名を行う際に表示される画面になります。

ここで、署名対象を「納税者」を選択して進むだけになります。

昨日、私は、結局これがわからず、データを削除、再作成を2回ループぐらいしたところで、JDLのサポートセンターに連絡して、ものの3分で解決しました。

無知は罪です。

 

まとめ

税理士も自分の確定申告をする必要があります。

その場合は、税理士のブラックカードで署名を行うことができます。

ただし、申告する際はちょっとしたコツが必要です。

 

編集後記

今日も、確定申告、昨日からJDLで電子申告が行えるようになったので、完成した申告書からどんどん送信して行きたいと思います。

 

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