同居している親を扶養に入れつつ世帯分離できるのか?

本題

世帯分離

世帯分離とは、住民票は同じだけど、世帯を分離する手続きになります。

世帯分離の詳しい解説はこちらをどうぞ。

詳しい説明は、介護福祉士の方にお任せするとして、なぜ世帯分離をするのかですが、年金のみの収入となった親の介護サービスなどを割安で受けるために所得を合算させないことが主な目的になります。

住民税と国税のねじれ

世帯。

このワードはよく使われるというか。

知らない人はいない単語ですが、国税の中の特に所得税の世界に置いて世帯というのは、存在しない単語になります。

国税において、世帯と似たような単語は、生計を一にしているになります。

なので、世帯分離しているからと言って、生計を一にしていないとも言えないですし、逆に世帯分離してないことをもって、生計を一にしているとも言えません。

世帯と生計を一にしているというのは、似て非なるものと言えます。

住民税は、住民票に紐づいて税金を含む行政サービスの負担割合が決まるのに対して、生計を一にしているとは、扶養の関係があるかどうかで、実際問題として親族間で扶養関係があるかどうかという基準で決めることになります。

そのため、別居していても、生計を一にしていれば所得税の扶養関係は成立することになります。

国税の扶養に入れるということ

介護の必要になった親を扶養控除を受けるために、自分の扶養に入れたとします。

所得税は、税務署に申告することになります。

扶養控除を受けるためには、扶養に入れるの情報を確定申告書に記載する必要があります。

その情報というのは、次に市役所に送られて、申告者の住民税の計算が行われます。

ここで、一つの疑問が生じます。

親を所得税の扶養に入れているけど、世帯分離することができるのかです。

答えは正直分かりません。

それは、上述した通り、扶養と世帯分離が別概念だからです。

なので、そういうことが発生する可能性はあると思います。

ただ、親と同居していて、自分の扶養に入っているけど、世帯が違うというのは、それなりに理由が必要でしょうし、市役所に国税のデータが流れる以上は、市役所が世帯分離を認めないということも十分考えられます。

世帯分離の際に虚偽の申請をしていた場合は、それなりのペナルティーが発生しても文句は言えないので、あまりしょうもないことは考えないほうが無難でしょう。

まとめ

高齢化社会と言われるように、どんどん高齢者の数は増えています。

親がずっと元気なことが一番ですが、いつ自分の親の介護が必要になるか分かりません。

その時に、国税の扶養と地方税の世帯分離というものは、無駄な税金や介護費用を払わないためのキーワードになってくると思います。

特に、親の収入が年金だけなどの場合は、世帯分離して介護費用を削減した方が得なケースも十分考えられます。

 

息子&娘(5歳3ヶ月&1歳3ヶ月)の成長日記

娘を迎えに行くと、明らかにパパ、パパと言っていました。

ただ、おやつの途中だったので、こちらを振り返りつつ、おやつは最後までしっかり食べていました。

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