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開始まで、後、2年を切ったインボイス制度の事前申請をまとめてみました

本題

さて、令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

なんだかんだで制度の施行まで2年を切ってきました。

今回は、迫るインボイス制度の申請について具体的にどのような書類が必要なのかについてまとめてみたいと思います。

ですので、インボイス事業者になろうかな、ならない方が良いのかと迷っておられる方の疑問にお答えできる内容ではございませんので、ご了承ください。

まず現在、免税事業者なのか、課税事業者かによって申請に必要な書類が違います。

免税事業者の場合

令和5年10月1日から適用を受ける場合

令和5年10月1日からインボイスの発行事業者になろうとする免税事業者は、令和5年3月31日までに、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があります。

用紙は、国税庁のHPからダウンロードすることができます。

書類は、これで終わりです。

実は、免税事業者が消費税の課税事業者になるには、消費税課税事業者選択届出書という書類を提出しないといけません。

こちらも国税庁のHPからダウンロードすることができます。

しかし、経過措置で、令和5年10月1日からインボイスの発行事業者になる場合などは、適格請求書発行事業者の登録申請書に記載するだけで、課税事業者を選択することができるようになっています。

申請用紙の2枚目

原則的な申請方法

上記以外のタイミングで免税事業者がインボイスの発行事業者になる場合は、原則的な申請方法となります。

つまり、

・適格請求書発行事業者の登録申請書

・消費税課税事業者選択届出書

この2枚をしかるべきタイミングに提出する必要があります。

ここで注意しないといけないのが、消費税のこのような書類は、基本は後出しジャンケンでなく、事前に提出する必要があります。

例えば、インボイス制度が始まって、令和7年1月1日〜令和7年12月31日の期間からインボイスの発行事業者になりたい場合です。

この場合、まず、適格請求書発行事業者の登録申請書を令和6年11月30日までに提出する必要があります。

12月31日ではなく、11月30日というのがポイントです。

つまり、適格請求書発行事業者の登録申請書は適用を受けたい年度の初日から1ヶ月前に提出することが求められるということです。

そして、そのタイミングで、消費税課税事業者選択届出書も一緒に提出することになります。

これが原則です。

課税事業者の場合

では、今度は課税事業者の場合です。

これは、今、免税事業者であっても、2年前の売上高が1,000円を超える年度がインボイスの開始日以降になる場合は、免税事業者と同じような届出が必要になります。

令和5年10月1日から適用を受ける場合

やはり、この場合も令和5年3月31日までに、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があります。

原則的な申請方法

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して、登録を受けた日からインボイスを発行することができます。

ここは、元々、免税事業者だった場合と異なる点です。

免税事業者は、事業年度の始まる1ヶ月前に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して、同時に消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がありました。

しかし、元々、課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書さえ提出してしまえば、登録が完了した日からインボイスを発行することができます。

ただし、申請から登録までは時間を要するので、前もって申請を行う必要があります。

まとめ

最近、質問を受けることが多いインボイス制度について、免税事業者と課税事業者に分けて手続きをまとめました。

大事なのは、インボイス制度が始まる時点で、自分が免税事業者なのか課税事業者なのか判断することと、インボイスの発行を開始したいタイミングを決めることです。

それに応じて、書類を提出していくことになります。

詳しくは、国税庁のサイトを確認して、事業活動に支障が生じないようにしていただければ幸いです。

国税庁のインボイス特集サイトはこちら

 

参考動画

編集後記

今日は、法人の決算報告が1件になります。

 

息子&娘(4歳4ヶ月&0歳4ヶ月)の成長日記

息子が今日は、登園をごねていました。

なんでも、昨日、友達が早くにお母さんに迎えにきて貰ったようで、それが羨ましいかったようです。

なんとも可愛い嫉妬ですね。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、ビューティーヨガを受講。

途中、早起きした息子が乱入して、一緒にポーズを決めていました。

ポーズチェックして貰っているので、少し恥ずかしいです。

 

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