本題
特定新規設立法人
消費税について、売上規模が一定以下の法人は設立1期目、2期目と免税になるのが原則ですが、消費税は年々改正がされており、消費税が免税にならないケースがいくつも法律が定められています。
その中の1つを紹介しようと思います。
それは、特定新規設立法人の判定になります。
この特定新規設立法人の判定は非常にややこしいので、一旦、ここでの詳しい説明は割愛しますが、株主が他に持っている会社の売上が5億円を超える場合、例え、新規で設立された会社であっても消費税が課税されるかもしれないという消費税の納税義務の制度になります。
5億の判定
この規定ができた背景を予測してみると、いわゆる会社の株主が消費税の節税目的で新たに会社を設立して、そこに売上を移して消費税逃れをすることを防ごうと考えていると思われます。
なので、特定新規設立法人の適用要件は、単に資本金の形式的なものを判定要件とするのではなく、「他の者」という独特の言葉を使用して、消費税の課税逃れを防ごうとしています。
この他の者は、新規設立法人の株主で、50%超出資している者をさしています。
そして、「他の者」もしくは、「他の者」が100%出資している別の法人(特殊関係法人)の売上が5億円超であれば、新しく設立した法人の1期目もしくは2期目の消費税は免除されません。
※なお、いつのタイミングの売上が5億円かは非常にややこしいので、ここでは割愛します。
ざっくりいうと、ここ1、2年の売上になります。
判定タイミングに注意
特定新規設立法人に該当するかは、1期目、2期目の事業年度開始時点になります。
なので、例えば、元々、特定新規設立法人の判定において「他の者」に該当しない人が、設立した法人があるとして、その法人の株を2期目の開始前に株式譲渡する場合、そのタイミングをズラすことで、2期目が特定新規設立法人に該当しないことも考えられます。
つまり、複数会社の株主の方がいるとして、その方に株式譲渡するときは1期目の途中での譲渡は避けて、できるのであれば、2期目に入ってから譲渡をすれば、特定新規設立法人の判定を潜り抜けることができます。
この制度は、複数の会社を使った消費税の課税逃れを防ぐことが趣旨になるので、そもそも、会社の株を持っていないような人は対象にはならないということです。
※ただし、親族間の譲渡の場合は、その人が直接、他の会社の株を持っていなくても、そもそも「他の者」のグループとして判定の対象になっていることもあるため、注意が必要です。
まとめ
株式会社において、株の譲渡は簡単に行うことができます。
その結果、面倒は名義変更など必要なく、それまでの資産関係は株式譲渡前後で変わりなく使用することができます。
しかし、株式譲渡には様々な税金発生のきっかけとなるため、税務面も含めた検討が必要になります。
編集後記
今日は、7月決算を少しずつ進めていきます。
息子&娘(4歳0ヶ月&0歳)の成長日記
娘をバスケットの中に入れて寝かしていますが、息子がそのバスケットを引きずって好きなところに移動させます。
初めての赤ちゃんに興味津々です。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、モーニングリフレッシュヨガを受講。
片足を大きく開いて、クラウチングスタートのようなポーズが良いストレッチになりました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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