【超PayPay祭で10%還元】マクドナルドのモバイルオーダー使用時の注意点

本編

私は、たまに朝マックでフィレオフィッシュバーガーセットを食べます。

テリヤキが好きですが、最近は、白身魚のフライにフレッシュなタルタルソースが掛かっていて、爽やかで大好きです。

店頭で注文してもすぐに出来上がるのですが、今だけ、超PayPay祭(11月15日まで)なるものをやっていて、スマホアプリのモバイルオーダーで注文して、PayPayで決済すると10%還元されます。

フィレオフィッシュバーガーセットは、510円なので、51円還元されると考えると積み重なると大きいです。

この方法で、決済をするには、スマホにマクドナルドとPayPayの2種類のアプリを入れる必要があります。

今日、このモバイルオーダーで決済をやってみました。

先日もモバイルオーダーで注文しようとしたのですが、アプリの使い方がよく分からず、食欲に負けて現金で決済してしまいました。

今回は、事前にアプリをダウンロードしておいて、PayPayで決済する準備は万端です。

注文方法は非常に簡単です。

商品を選択して、受取店舗を選びます。

受取店舗は、近くの店舗が地図上に表示されるので、お店の中で操作をしていれば、自然とそのお店を選択することができます。

そして、さらに受取方法も選択することができます。

大きく分けて2つの方法があります。

呼び出し番号が表示されて注文カウンターで受け取る方法。

もう一つは、お店のテーブルにある番号を入力して、その席で受け取る方法です。

私は、せっかくなので、テーブルで受け取る方法を選択して、自席で待つことにしました。

そして、PayPayの画面に入って決済をしました。

しかし、待てども待てども、商品を持ってきてくれません。

10分ぐらい経って、遅いなーと思って受付を見てみても混んでいる様子もありません。

痺れを切らして、カウンターの店員さんにモバイルオーダーで注文した旨を話しました。

すると、注文が通っていないとのことでした。

画面を見ると確かにPayPayの決済画面は表示されています。

店員さんは慣れた様子で指示をしてくれました。

注文をモバイルオーダー上のアプリでキャンセルをしてから、再度注文をして欲しいとのことでした。

その際は、Wi-Fiはオフにしてくださいと言われました。

Wi-Fiの電波状態が不安定だと、うまく行かないことがあるということでした。

ちなみに、モバイルオーダー上のアプリでキャンセルしても、1ヶ月以内にPayPayに返金されるとのことでした。

そして、一番気をつけないと行けないかったのは、PayPayで決済した後に画面がモバイルオーダーに戻るまで待たないと行けないことでした。

この時間が結構長いので厄介なのです。

私の注文が通っていなかったのは、PayPayで決済した後、モバイルオーダーの画面に戻る前に画面を消してしまったことが原因でした。

このPayPayからモバイルオーダーに戻ると注文番号のようなものが表示されて、同時にお店に注文情報が送信される仕組みになります。

ただ、電波状態によって10秒ぐらい掛かる場合があるので、途中で画面を閉じてしまう人が多いとのことでした。

なので、モバイルオーダーを使って注文する場合は、PayPayで決済をしても安心してはいけないということになります。

グレーの何のメッセージかよく分からない画面が出てきても放置してください。

これを除けば、注文カウンターの前で並んで待つことなく自席で優雅にマックを楽しめる便利なアプリです。

 

 

編集後記

今日は、昨日半日掛かりで作成した個人の修正申告の納税猶予申請書の作成とチェック、電子申告をして行きます。

 

息子(3歳2ヶ月)の成長日記

最近、「めばえ」という幼児向け雑誌についている付録を一緒に作っています。

比較的簡単なので、こちらもボーとしながらでも形になって喜んでくれるので楽で良いです。

 

レッツゴージャイアンツ

10月29日VS横浜 負け

この3連戦は横浜に3タテを食らいました。

横浜の打線が活発ですし、リリーフもしっかりしています。

これが、最初から続けられていたら横浜の優勝もあったなというぐらいの好調ぶりです。

巨人の負けが続く時は、解説の元横浜の佐伯さんとアナウンサーの掛け合いを聞きながら楽しんでいました。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

令和5年度 確定申告のご依頼はこちら

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。