がんばる税っ!
みつばち会計事務所の丸山です。
今日は、話題の持続化給付金について受けれないパターンについて解説したいと思います。
シナリオ
この給付金を受ける大前提として前年に売上があることが基本になります。
例えば、今年の4月の売上が20万円だった場合に、去年の売上が100万円だったような場合。
去年の売上の50%である50万円以下の場合に給付金の適用があります。
しかし、法人を去年の10月に設立をしているような場合、今回のコロナの影響を受けた法人が問題になるわけです。
もちろん去年の4月は法人が存在していないので比較する売上が存在しません。
と言ってもコロナの影響を受けて売上が下がってしまったことは仕方のないことなので、休業要請でお店を閉めているところに給付が回らないのはいかがなものかということで特例があります。
つまり、最近法人を設立した会社にも特例的な措置として給付を可能にしようというものです。
その特例の1つが創業特例になります。
この特例の内容については、メインチャンネルで解説動画を出す予定なので、そちらを参考にしてください。
簡単にいうと、10月から12月までの3ヶ月の平均の月商を去年の4月の売上とみなす制度になります。
この売上と比較して、50%減少していれば給付の適用があります。
ただし、気をつけないといけないのが、この特例はあくまで2019年中に設立した場合に限り有効です。
2020年に法人を設立した場合は適用はありません。
次に、2019年の12月に設立したけど、12月は売上が0円で1月、2月から売上が上がったような場合です。
この場合も特例で計算すると去年の売上は2019年の売上が0円であるため、給付を受けることができません。
つまり、特例の適用はあるけど、去年の比較する売上が0円なので、50%以下にはなり得ないということです。
1から法人を設立した場合、初月が0円というのはよくある話で、徐々に売上が上がるというのが一般的だと思います。
法人を設立してすぐにコロナで売上が下がってしまった場合は、少しかわいそうな状態になりますが、制度上仕方ないパターンとなります。
今回は特例の補足ということでサブチャンネルでお届けさせていただきました。
こちらのサブチャンネルでは、気楽な質問にもお答えして行こうと思うので、どしどしコメントお待ちしております。
編集後記
昨日は2時間ほど集中できる時間があったので、本の執筆を進めました。
今日は、関西の大学院志望者向けのセミナーになるので、しっかりやりたいと思います。
息子(2歳8ヶ月)の成長日記
最近はLINEでおじいちゃんおばあちゃんとテレビ電話をしています。
自分から連絡すると前のめりでやりたがります。
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。