【大阪府限定】自宅兼事務所でも申請OK!休業要請外支援金

ざっくり言うと

✔︎ 大阪府では、休業要請外となった事業所に対する支援金があります。
✔︎ 持続化給付金と同じように売上の減少要件が必要です。
✔︎ 自宅兼事務所でも適用があります。
✔︎ 法人の場合は、均等割の調査に使用されるかも。

概要

コロナで休業要請が行なわれた

5月31日までの申請期限で法人100万、個人50万が支給

映画館やカラオケボックスなどの密集が懸念される施設

今回は、休業要請の対象外になった事業所を持つ法人と個人事業主に対する給付

中小法人

  • 府内に2つ以上の事業所を有する場合 100 万円
  • 1事業所の場合 50 万円 

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個人事業主

  • 府内に2つ以上の事業所を有する場合 50 万円
  • 1事業所の場合 25 万円

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  • 令和2年4月

もしくは、

  • 4月と5月の平均の売上

前年同月比で、50%以上減少していること

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※注意

令和2年6月 30 日(火曜日)(当日消印有効)

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補足

平成 31 年4月2日以降に開業した場合には、別途売上の比較の要件あり

 

『大阪府休業要請外支援金募集要項』

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/yoko.pdf

 

申請の流れ

①Web事前受付入力

②Web上で入力

③申請書類のダウンロード・印刷

④6月30日(火)までの消印で、申請書類の提出(レターパックライトによる受付)

【編集指示:目次のような形式で表示】

 

①Web事前受付入力

個人情報を入力

【休業要請外支援金ホームページ】
(URL)http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

メールアドレスを登録

 

②Web上で入力

メールアドレスに届いたURLを開封すると入力画面が表示される

【編集指示:顔が隠れない程度で表示】

本店所在地や事業所の住所、振込口座、売上金額の入力

 

③申請書類のダウンロード・印刷

「休業要請外支援金申請書」(様式1)及び「誓約・同意書」(様式2)

4枚の用紙

 

④専門家による申請書類の事前確認 【重要:個人事業主のみ】

「専門家による申請書類事前確認書」(様式3)

行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、司法書士

申請が終了した後に、国から手数料として専門家5,000円が支給される

郵送の前に専門家が漏れがないかチェックする

※申請を代行するわけではないので注意が必要

 

⑤書類をまとめて郵送

現在(消費税増税後)の「レターパックライト」は 370 円

消費税増税前の「レターパ ックライト」は、差額分の切手を貼る。

 

補足

自宅兼事務所もOK

持ち家もOK

ただし、複数事務所を保有している場合は、自宅が事務所で主に使用している必要がある。

事務所の定義がA4の紙一枚分ぐらいで説明されている

【よくある質問】

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigai_FAQ0605kokai2.pdf

 

税理士から一言

法人の場合、均等割は事業所の数で決まる

市税、5万円、大阪市の別々の区に2つ事務所がある場合は2倍

府税、2万円、府内に2箇所あっても2倍にならない

国ではなく、府に申請

複数事務所で申請した場合、均等割の調査に活用される可能性も

 

 

編集後記

昨日は、持続化給付金を受給したい人の確定申告を作成していました。

今日は、昨日の続きで確定申告をやりつつ、できれば本の執筆を進めたいと思います。

 

息子(2歳9ヶ月)の成長日記

お菓子の要求が強烈になってきました。

最近は、ボーロを持たせないと保育園に行ってくれません。

ちょっと問題かもしれません。

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