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【白色申告】持続化給付金、雑所得の人修正申告はちょっと待って下さい

こんにちは。

ざっくり言うと

✔︎ 確定申告書で事業所得になっていなかったらダメだった。
✔︎ その結果、修正申告しようとする人が増加。
✔︎ 確定申告で間違って申告した人を対象。
✔︎ 1−3月に事業を開始した事業者も対象。
✔︎ 業務委託契約書などを追加で要求。

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事業所得以外は対象外

5月1日から申請開始

雑所得と白色申告

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何が起きているのか

事業所得へ修正申告

修正申告すると税務調査のリスクが高まる

白色の場合、雑所得と事業所得で税金が変わらない

決算書が必要

 

5月22日の経済産業大臣の会見

【編集指示:私の顔が隠れないように、大臣の写真を表示させ続ける。】

 

梶山大臣は、『収入を「雑所得」や「給与所得」で計上していたフリーランスも持続化給付金の対象とする』

 

『今年3月までに創業した事業者についても、1―3月の平均事業収入に対し任意の1カ月の収入が50%減少する場合に持続化給付金の対象』

 

持続化給付金の対象を拡大、実施時期は未定で、必要書類を多め

 

【現在の白色申告の必要書類】

(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ) P.21の本人確認書類

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今後の予想

給与所得のフリーランス

根本的な問題→確定申告書を必要書類として使ったこと

業務委託契約書

雇用契約書ならだめ

6月ごろからか?追加書類、審査時間は長め

支給時期も長め

 

編集後記

昨日は、オフだったので実家にゆっくりしていました。

今日からは保育園も再開されてコロナ前の状態に戻りますが、基本的には今までとは変わらず、やるべきことを淡々として行きたいと思います。

 

息子(2歳8ヶ月)の成長日記

今日は、奥さんが保育園に登園させたのですが、終始泣いて、保育園についても大泣きだったそうです。

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