こんにちは。
ざっくり言うと
✔︎ 確定申告書で事業所得になっていなかったらダメだった。
✔︎ その結果、修正申告しようとする人が増加。
✔︎ 確定申告で間違って申告した人を対象。
✔︎ 1−3月に事業を開始した事業者も対象。
✔︎ 業務委託契約書などを追加で要求。
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事業所得以外は対象外
5月1日から申請開始
雑所得と白色申告
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何が起きているのか
事業所得へ修正申告
修正申告すると税務調査のリスクが高まる
白色の場合、雑所得と事業所得で税金が変わらない
決算書が必要
5月22日の経済産業大臣の会見
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梶山大臣は、『収入を「雑所得」や「給与所得」で計上していたフリーランスも持続化給付金の対象とする』
『今年3月までに創業した事業者についても、1―3月の平均事業収入に対し任意の1カ月の収入が50%減少する場合に持続化給付金の対象』
持続化給付金の対象を拡大、実施時期は未定で、必要書類を多め
【現在の白色申告の必要書類】
(ア) 2019年分の確定申告書第一表の控え
(イ)対象月の月間事業収入がわかるもの
(ウ)申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(エ) P.21の本人確認書類
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今後の予想
給与所得のフリーランス
根本的な問題→確定申告書を必要書類として使ったこと
業務委託契約書
雇用契約書ならだめ
6月ごろからか?追加書類、審査時間は長め
支給時期も長め
編集後記
昨日は、オフだったので実家にゆっくりしていました。
今日からは保育園も再開されてコロナ前の状態に戻りますが、基本的には今までとは変わらず、やるべきことを淡々として行きたいと思います。
息子(2歳8ヶ月)の成長日記
今日は、奥さんが保育園に登園させたのですが、終始泣いて、保育園についても大泣きだったそうです。
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。