医者以外から受けたBSスパンゲは医療費控除になるの?

BSスパンゲ

私は左の親指が巻き爪です。

そのため、巻いて、爪が指に食い込むたびに麻酔をして手術していました。

1年ごとぐらいに手術をしていたので、その度に病院にいくのもめんどくさいものでした。

そこで、今回救いを求めたのが矯正というものでした。

巻き爪の矯正は昔からいくつか方法はあるようで、古いものだとワイヤーを使っての矯正などが主流だったようです。

私もあまり詳しくはないのですが、今回はBSスパンゲという特殊な板を親指の爪に貼り付けて、板の反発で巻き爪を矯正する方法を受診しました。

遺伝によるもの

巻き爪は遺伝によるものと言われています。

なので、継続的な治療というか処置が必要になります。

つまり、治りません。

そこで、この費用が医療費控除になるかならないかは、毎年の確定申告を行う上で重要になります。

医療費控除になるの?

結論から言うと、医療費控除になる可能性は低いです。

少なくとも、国税庁のHPで医療費控除の範囲とされるものの中には入りません。

所得税法第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
 
e-gov法令検索より引用
その根拠は、所得税法から確認することができます。
 
上記の赤い部分がその根拠になります。
 
つまり、医師免許も歯科医師免許も持っていない人が行う行為は医療費とはみなされません。
 
巻き爪専門の治療院というのは、医師免許を持っていないケースが多くあります。
 
なので、BSスパンゲに関する費用は、医療費控除とならないといえます。
 

経費になるの?

それでは、自営業者の経費になるのかという視点で考えてみるとどうでしょうか。

経費というのは、売り上げに対して、直接掛かった支出になります。

例えば、外注のとび職などで、足に痛みがあると仕事にならないという場合、痛みを取るために掛かった支出は経費と考えることもできなくはありません。

ただ、経費になるのは限定的な場面といえます。

やはり、BSスパンゲについては、当事者の方のHPでも以下のように記載されており、税制の優遇を受けることは難しいでしょう。

んー残念。

※BSスパンゲは爪を自然な形に整える事を目的としています。医療行為ではありませんので、税制上の医療費控除の対象にはなりません。

助川接骨院HPより引用

まとめ

BSスパンゲを始めてみました。

これで、長年の巻き爪の痛みが無くなれば、例え医療費控除にならなくても価値は十分にあります。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。