国民年金が65歳まで延長?60歳以降のミニマム法人の運営は?

本題

厚生年金はいつまで

国会でも話題になっていて、岸田総理が試算の一環で決定事項ではないとのことですが、ネットニュースなどを賑わしているのは、国民年金の納付期間が、60歳から65歳まで延長されるかもしれないというものです。

現段階では、国会で岸田総理が答弁されていた通り、これはあくまで試算であって、法律が改正されるとかそんな話ではありません。

国民年金は市町村が管轄している年金制度になりますが、では、厚生年金はいつまで払い続けるものなのでしょうか。

それは、70歳までになります。

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厚生年金の加入資格

実は、厚生年金は65歳どころか、それを大きく超えて70歳まで加入資格があれば払い続けるものになります。

これは、国民年金と厚生年金の大きな違いの一つだと言えると思います。

厚生年金の加入条件は、会社に勤務している従業員並びに、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員などです。

なので、最近よく聞く60歳以上から役職なしの嘱託社員になる人も基本的には厚生年金に加入することとなります。

そして、定年まで基本的には厚生年金に加入して70歳以上になると厚生年金の加入資格がなくなります。

60歳を超えた後

事業所得がある方

では、ミニマム法人を運営している事業主の方が60歳を超えた後はどうするのがベストなのでしょうか。

そもそも、ミニマム法人の設立の意図としては、所得が高いとそれに応じて高くなる国民健康保険が要因となります。

なので、60歳以降であってもある程度の事業所得がある方というのは、60歳を超えてもミニマム法人の状態を維持していく選択になるかと思います。

FIREのような形

では、60歳以降、十分な貯蓄ができてFIREのような形で仕事を抑えることができた場合はどうでしょうか。

もし、ミニマム法人を解散したとしても、新たに健康保険へ加入する必要があります。

74歳までは国民健康保険に、75歳以降は後期高齢者医療保険に加入することとなります。

流石に、75歳を過ぎてバリバリ稼いでいる人も少ないと思います。

なので、FIREのような形で国保算定の所得水準が低ければ60歳以降は国民健康保険へ加入する選択もあり得ると言えます。

最後に

ここで、今回のネットニュースであるような65歳まで国民年金の加入期間の延長が現実になった場合は、65歳まで国民年金も一緒に払う必要が出てきます。

そうなると、ミニマム法人は65歳まで持っておこうとなる選択も出てくるかも知れませんね。

 

息子&娘(6歳7ヶ月&2歳7ヶ月)の成長日記

娘を連れて塩元帥さんへ。

何を食べるか分からないので、娘が食べそうなチャーハンと牛すじ丼をセットで注文しました。

チャーハンを餃子のタレ用のちっさいお皿に入れて、上からスプーンでトントンしてから食べていました。

あと、牛すじ丼のお肉だけ食べていました。

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