本題
社会保険は30%!!
いつかは法人成りと考えているフリーランスの方は多いと思います。
起業して、法人化を1つのモチベーションにして頑張られている方もいると思います。
しかし、法人成りして社会保険のあまりの負担に法人化したのは良いもの、後から後悔される人も少なくありません。
まず、社会保険の負担ですが、額面給料の30%というのはご存知でしょうか。
そもそも額面給料って何と思われた方のために説明すると、基本給、残業代、資格手当などもろもろ含めたものが額面給与になります。
法人成りすると、社長に給料が支払われることになり、この給料の額面に対して30%の社会保険が掛かります。
例えば、年間500万円の給料を社長に払った場合、年間150万円(30%)ものお金が年間で出ていくことになります。
サラリーマンの方々も同様に社会保険を負担していますが、彼らは会社と折半しているため、そこまで負担感を感じてはいません。
賞与として貰う分(こちらにも当然社会保険は掛かります。)もあるので、毎月の負担感はさらに少ないのかもしれません。
※赤が39歳までの方の大阪市の健康保健と厚生年金の料率(合計28.52%)
青が40歳から介護保険が追加された場合の健康保険の料率(合計 30.31%)
厚生年金は、給料額面が毎月65万5千円(年間798万円)で上限になり、健康保険は、給料額面が毎月135万5千円(年間1,626万円)で上限に達します。
社会保険と税金の違い
話は変わりますが、よく、自営業は経費を入れることができるから、良いでしょと言われることがあります。
これは、自営業者の最大のメリットと言えます。
また、経費を使うことで節税になり税金の額を減らすこともできます。
さらに、住宅ローン控除や医療費控除など、税金には税額を下げるための制度があります。
しかし、社会保険にはそれが無いに等しいと言えます。
社長の給料は、売上から経費を引いた後の残ったお金から支払うことになりますが、そこで、500万残るなら、500万を月割りした金額が毎月の社長の給料になります。
すなわち、住宅を買おうが、医療費が掛かろうが、そんなことは社会保険には関係ありません。
つまり、税金は、衣食住で重要な住宅を買ったら使える所得は少ないでしょ、じゃあ、今年はその分少ない税額でいいよとか。
今年は、病院に行ってお金がいつもより掛かったから今年はこれぐらいでいいよといった手ごごろがあります。
しかし、社会保険には、そういった個人個人の所得への配慮はありません。
まるで、工場のオートメーションされた機械のように、はい、額面40万ね、はい今月12万ね。はい、払って。のように、簡単に負担する金額が決まってしまうのです。
これに例外はありません。
法人を作ったら強制的に社会保険に加入して商売を続けていく限りは、額面給料の30%を毎月キャッシュで払い続けないと行けないのです。
ミニマム法人+個人成り
法人を設立するとき、必要なのは、登記の作業に成ります。
これは、司法書士の独占業務になります。
なので、昔は、会社の設立というと司法書士の仕事というイメージが強くありました。
独占業務であることは今も昔も変わりないのですが、最近は、税理士法人がよく設立無料ということで法人を作るケースが多くあります。
税理士の仕事の中で、法人の顧問というのは、個人の顧問に比べてはっきり言うと儲るため無料にしてでも法人成りを進めるケースはあります。
しかし、上記で示したように、馬鹿みたいに高い社会保険を払い続けないと行けません。
最近は、ひとり代表の法人も増えているため、そういう場合、例え、税金が下がったとしても社会保険の増加分を考えるとかえって、キャッシュアウトが増える場合も多いと思います。
しかし、個人の顧問料と比べて、税理士顧問料も上がってしまいます。
そういう場合は、売上の一部だけ残して、個人成りして、ミニマム法人で経営して社会保険の負担を下げるという方法もありだと思います。
まとめ
社会保険の負担は大きいです。
そもそもの割合が高いのと、社長は折半ではなく全額負担していることが負担が大きな要因です。
法人成りされる際は、その点をよく考えて決断されることをおすすめします。
編集後記
今日は、まさに個人事業で、ミニマム法人を検討されている方と面談。
無事、設立される運びとなりました。
この後は、司法書士と社労士と連携を取って、進めて行きます。
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