ミニマム法人で中古の事務所を買ったらどうなる

本題

事務所を法人で買う

ミニマム法人において、最も頭を悩ませるのが、売上をどうするかになります。

新しい売上を作ることの難しさというのは事業をされている方なら、簡単に想像できると思います。

そこで、個人事業から法人へ仕事を発注する形で考えるのですが、明確な根拠がないと厳しいと言えます。

昔から資産管理会社というのは、節税目的で設立されていて、そこでよく使われていたのが不動産になります。

不動産であれば、登記簿に法人の名前を載せることができるため、そのまま家賃収入として個人に貸す形にすれば、半永久的に根拠のある売上を作ることができ、しかも、資産として土地と建物を手に入れることができます。

会計上の処理

土地1,000万円/借入金1,500万円

建物500万円

こんな感じで小さな事務所を購入したとしましょう。

建物については、減価償却によってどんどん会計上の簿価は減少していきます。

ちなみに、事務所の耐用年数は以下の通り、あと償却方法は、定率法は使えず、定額法での処理となります。

事務所の耐用年数は木造なら24年、金属造で骨格材の肉厚が4㎜を超えるものは38年となります。

国税庁のサイトより

中古であれば、もっと短くなります。

500万円の事務所ってあるの?

建物って、今やいろんなものがあります。

例えば、タイニーハウスと呼ばれる物件です。

なんでも、工場で形を作っておいて、あとは設置するだけだそうです。

これなら、なんと324万円から家を作ることができます。

事務所として使えるかどうかは室内環境次第ですが、手頃な土地さえあれば、事務所を建てるにはそこまでお金は掛からずできるかもしれません。

324万円のおしゃれな家!? 日本でも買える「タイニーハウス」「コンテナハウス」まとめ

出口

では、しっかり個人事業で働いたあと、法人で取得した土地と建物というのは会計上どうなっているでしょうか。

建物については、しっかりと減価償却ができたものとして考えます。

簿価は、土地1,000万円、建物1円となります。

土地は、会計上も価値が減らないため、買った値段のまま残ります。

一方建物は、減価償却を終えると、備忘価格の1円を残した状態となります。

会社を締めた場合

会社を畳んで、締めた場合ですが、この場合、土地を自分に対して売るもしくは贈与するか、もしくは第3者に売るという選択となります。

この場合は、その時点で最も有利な選択をシミュレーションして行えばいいと思います。

会社を子供に譲った場合

株式会社というのは、株を譲渡することが可能です。

ですので、子供に相続させることもできます。

現状の法律制度が変わらず、将来的にもミニマム法人を保有しておいた方が特になるような場合は、子供に譲ってしまうというのもありでしょう。

よく事業承継は難しいといいますが、従業員や借入のない法人であれば管理コストも安く、それ以上の税務上の恩恵が得られるのであれば、承継は難しくはない作業と言えます。

土地を貸して、駐車場にするような選択肢もありますしね。

まとめ

法人は別人格なので、単体で契約行為を行うことができます。

それは、民法上の契約自由の原則で当然のことです。

ミニマム法人を作ることは、資産形成の一貫でもあるので、最善の方法を取っていけばいいと思います。

 

息子&娘(5歳8ヶ月&1歳8ヶ月)の成長日記

週末、アンパンマンミュージアムに行ってきましたが、娘がアンパンマン好きで目がランランになっていました。

娘の一押しはドキンちゃんのようで、義母にドキンちゃんのぬいぐるみを買って貰って、大事そうに抱えていました。

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