延納と振替納税の合わせ技で確定申告の納税を延期させる方法

本題

確定申告の支払期限

  • 所得税→3/15
  • 消費税→3/31

※土日祝の場合は、次の平日まで延長

遅れると不納付加算税5%と延滞税が加算されます。

税金にさらに税金が上乗せされてしまいます。

振替納税

そこで、口座を税金の引き落とし用に登録して、振替納税を行うことにすると。

  • 所得税→令和5年4月24日(月)
  • 消費税→令和5年4月27日(木)

このように、納税期限が延期されます。

手続き方法については、私の過去のブログに書いているので、ぜひご参考にしてください。

確定申告における振替納税(個人のみ)の手続きまとめ

所得税の延納

もう一つ、所得税の納付期限を延長させる方法として延納という方法があります。

延納は、所得税の半分以上を納めることで、残りの税金を令和4年度の確定申告では、以下の期限まで納税を延期して貰える制度です。

  • 令和5年5月31日(水)

※つまり、通常の3/15から2ヶ月以上、納税を猶予することが可能になります。

例えば、

20万円の所得税の場合、10万円を3/15に納めて、残りの10万円を5月31日までに納めることが可能になります。

しかし、延期した税金には、年0.9%(令和5年の数字で、毎年変動します。)の利子税が掛かるデメリットもありますが、非常に低金利です。

利子税というのは、銀行の預金利息のようなもので、罰金ではありません。

ちなみに、消費税の納税には、延納は存在しません。

なお、延納の手続き方法は非常に簡単で、申告書の右下にある延納の欄に希望の金額を記載するだけになります。

合わせ技

また、振替納税との併用も可能です。

令和5年度でいくと、20万円の納税が必要な場合に10万円を令和5年4月24日(月)に口座から引き落とされて、残りの10万円は年0.9%の利子税と共に、令和5年5月31日に登録口座から自動で引き落とされることになります。

無い袖は振れませんが、3/15までにどうしても納税資金が準備できない場合は、振替納税を選択するか、もしくは、半分以上を支払って延納を選択するか。

それとも、振替納税を選択した上で、延納も行うのかを選択するのか。

税金の罰金は本当にもったいない話なので、ぜひ、このような制度を活用してピンチを凌いでいただければと思います。

 

息子&娘(5歳5ヶ月&1歳6ヶ月)の成長日記

今日から、息子は新年長さん、娘はクラスが変わりました。

すると、息子に変化がありました。

なんと、今まで、一度も手伝ってくれなかった保育園のベットシーツの取り付けを手伝ってくれました。

本人にも年長さんの自覚が芽生えたのかもしれません。

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