本題
電子証明書の形式
本記事は、以下のブログの続きになります。
ちょうど、1ヶ月前に書きました。
さて、行政書士の電子証明書の登録を行いました。
電子証明書と言っても、このようにプログラム式になります。
これを使って、例えば、株式会社の設立の際に必要な定款の電子認証を行うことができます。
税理士の電子証明書は、通称ブラックカード(今は第5世代で紫色になったので、パープルカードでしょうか)と言われるカードをマイナンバーカードのようにカードリーダーを使用して利用します。
行政書士の電子証明書は、プログラムですので、わざわざカードリーダーがいらないということになります。
これは、行政書士の電子証明書の方が、税理士の電子証明書より使い勝手が良いですね。
簡単な手順
申請に要した時間としては15分程度でした。
申請の際の推奨環境は、Windows10、Internet Explorerになります。
①セコムから届いた書類を開封します。※内容を確認する。
②セコムからのメールを開封する。
③メールに記載されているURLからプログラムをDLする。
④その際に、開封した封筒に入っているパスワードを入力する。
⑤DLしたプログラムをデスクトップで開く。
⑥封筒に同封されたPINコードを入力する。
⑦メールに記載されたURLの手順書に従って、進める
⑧完了したプログラムをUSBなどにバックアップを取る
⑨期限までに、受領書に押印して同封された封筒で返送する
手順書が丁寧に記載されているので、それを確認して行えば、比較的簡単に申請をすることができます。
これで、株式会社の設立に必要な定款に電子認証を行えるようになりました。
定款の印紙税は4万円必要なので、最近は、株式会社設立を行う際は、ほとんどの場合、専門家に電子認証を行っています。
電子認証は、個人で行うことはほぼ不可能なので、専門家の電子証明書が必要になります。
まとめ
まだ、定款の電子認証はサービス化できていませんが、近いうちに価値あるサービスが提供できるような体制を整えたいと思っています。
編集後記
今日は、確定申告の全件チェックなど、改めて確認します。
息子&娘(4歳6ヶ月&0歳6ヶ月)の成長日記
昨日は、息子が娘にちょっかいをかけて、なかなか言うことを聞かなかったこともあって、寝る前のかくれんぼをやらないことにしました。
泣いて、訴えて来ましたが、全然言うことを聞かなかったので仕方ありません。
さて、今日はどうなるか。
楽しくかくれんぼをできるでしょうか。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、モーニングストレッチを受講しました。
目玉と下をぐるぐる回して、頭をスッキリさせました。
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。