目次
本題
なんということでしょう。
劇的解決ビフォーアフターではございません。
令和3年度の確定申告期限である2022/03/15(火)の前日である3/14にe-taxが通信障害を起こして、ログインも何も送信できない状況が起こってしまいました。
e-taxからのお知らせ
第一報
第二報
そして、この記事を書いているのが、16時40分になるのですが、先ほど、e-taxにログインを試みたのですが、ログインできずでした。
簡易な方法による延長
私もかれこれ、業界は10年ぐらいいますが、こんなことは初めてです。
火曜日が申告期限ということで、一日前の週明けの月曜日に一気に申告を行おうと考えていた会計事務所は多かったと思います。
Twitterにも嘆きの声がたくさん上がっていました。
幸い、令和4年については簡易な方法による1ヶ月の期限延長も認められているため、このまま3/15の確定申告期限までに復旧しなければ、簡易な方法でe-tax申告を行う他ありません。
一昨年以前であれば、郵送や窓口提出も考えられたのですが、特に青色申告の65万円控除を行う場合には、e-taxでの申告が必須となりました。
なので、65万円をとりたい場合は、期限に固執することはできないかと思います。
まあ、国税庁からしても延長で申告できるので、そこまで大きな事態とは捉えていないように思われます。
延長で申告する場合のポイント
3/15までに復旧しない場合、3/16以降に電子申告を行うことになります。
簡易な方法による申告を行うわけですが、できることはあります。
それは、先に納税を済ませておくということです。
例えば、確定申告で計算した結果10万円の納税額が出ている場合は、とりあえず、この10万円を納付書を使用して納めてください。
その後、通信障害が解消されてから、ゆっくりと簡易な方法による申告で電子申告を行います。
というのも、本来は3/15が確定申告の期限なわけです。
仮に、e-taxで3/16に申告した場合は、3/16が確定申告の期限として扱われる可能性があります。
その場合、3/17に納税を行うと、国税の罰金規定である追加で5%の不納付加算税と延滞税が追徴される可能性があるのです。
なので、罰金を確実に回避するため、計算ができている場合は、先に納税をしてしまいます。
振替納税も便利
また、こういう時は、振替納税の制度を利用するのが便利だと言えます。
一度申請をしておけば、引っ越しなどで管轄の税務署に変更がない限りは毎年、指定した銀行口座から税金を振替で支払うことができるので、わざわざ、銀行などに足を運ぶ必要がありません。
まとめ
まさかのタイミングで、e-taxがパンクするというありえない状況が起きました。
令和3年申告においては、簡易な方法による1ヶ月の期限延長も認められているので、柔軟に対応するべきです。
また、毎年、納税が発生する方については、振替納税を検討しておくと、今後効率的に確定申告作業を行うことができます。
国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQはこちら
編集後記
今日は、確定申告の提出作業を行います。
息子&娘(4歳6ヶ月&0歳6ヶ月)の成長日記
昨日、実家に帰っていた息子と娘に再会することができました。
娘は人見知りなのですが、私のことを覚えていてくれたようで、笑顔で抱っこさせてくれました。
再会も束の間、オムツを替えるお仕事が回ってきました。
はい、喜んでーと業務に従事いたしました。
ヨガ日記(SOELUソエル)
今日は、美脚ヨガを受講。
片足を上げながらバランスを取る姿勢がなかなか難しかったです。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
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