年に一回の健康診断は、福利厚生費にしなければ、切り捨ての理由

本題

今日は、年に一回行っている健康診断に行ってきました。

身長、体重、視力、バリウム検査、尿検査、便の検査など多種多様の検査を受けてきました。

メガネをかけて右目の視力が0.6しかなかったのはちょっとショックでした。

目は酷使していたので、仕方ないかなとも思います。

さて、私は年に一回健康診断を行っています。

今日は、大体7,000円ほどの支払いとなりました。

この費用はどうなるのか。

一般的に会社が従業員のために行う健康診断については、福利厚生費となります。

では、代表取締役一人しかいない法人ではどうなるのか。

これは、結構悩ましいところになります。

国税庁の質疑応答では、人間ドックなどの健康診断については給与として課税する必要はないとされています。

つまり、法人の経費として取り扱って差し支えないということです。

しかし、国税庁の質疑応答は、従業員を雇用していることが想定されるため、代表取締役一人しかいない、いわゆるひとり法人においても同様の取り扱いになるのかというと明言はされていません

というのも、ひとり法人に対して、なんでも福利厚生費を認めてしまうと、例えば、自宅兼事務所に卓球台を購入して、それを福利厚生費として経費計上してしまうような人も現れる場合もあるからだと思います。

ただ、例えばベンツのような高級車が経費に入って、健康診断のような少額のものに対して目くじらを立てて、経費から外せと言われるかと言うと難しいところです。

少額なら良いと言うことでは、もちろんないのですが、役員一人でも従業員がいるような会社なら普通、年に一回の健康診断とインフルエンザの予防接種ぐらいは受けるでしょうから、国が積極的にどんな法人でも経費になりますとお触れを出しても良いとは思います。

これがいわゆる税法のグレーゾーンのお話です。

個人の所得税の計算を行う上で、医療費の支払いを税金の控除で差し引く方法があります。

それが、医療費控除です。

しかし、確定申告で医療費が10万円以上あれば控除できる医療費控除には、基本的に病気の予防を目的とした診断費用は含まれません

なので、医療費控除に健康診断とインフルエンザの予防接種を入れることはできません。

健康診断などの支払で税金の安くさせるには、消去法で法人の福利厚生費に入れるしかないことになります。

 

 

編集後記

今日から税理士業務の営業再開です。溜まったメールなどの対応をしていきます。

 

息子(3歳4ヶ月)の成長日記

YouTubeのオモちゃんねるという動画でトミカを扱っているものが大好きです。

 

ヨガ日記

今日は、健康診断で朝は水も飲めなかったので、朝ヨガは回避しました。

明日は、朝からレッスンを受講しようと思います。 

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