【尼崎市】最大50万円のトラックドライバー補助金 令和7年3月7日まで

【大阪府限定】休業要請外支援金における”事業所”とは

本編

6月10日収録日時点の情報で制作

よくある質問

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38567/00000000/kyugyoyoseigaiFAQ_kokai_0610.pdf

休業要請外支援金コールセンター

〔開設時間〕 午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日を含む毎日)
ただし、6 月 28 日からは、午前 10 時から午後5時まで(平日、土曜日のみ)

〔電話番号〕 0570-200-308

本チャンネルで動画

  • 法人ならMAX100万円、個人ならMAX50万円
  • 事業所≠事務所
  • 継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点
  • 事業所の写真(外観、内観、看板) 3 枚
  • 住所1つ(1階に美容院、2階で喫茶店)
  • 敷地で1つ(クリーニング店とコインランドリー)
  • 自宅であっても、事務所であることを申請書類等で判断ができれば
  • 登記簿上の本店
  • 代表取締役の自宅で
  • 令和2年3月31日時点で事務所を有している
  • 申請時点の事業所数では申請時点の数(2つから1つへ減少)
  • 複数の法人(法人ごと)
  • 個人事業主で複数の事業(1個人事業主につき申請は1度)
  • 機材置き場などとして借りている物件(単に機材を置い ている倉庫単独では「事業所」となりません)

 

編集後記

昨日は、久しぶりにゼミ生と飲みにいきました。
それぞれの人が各々の立場で頑張っておられました。

今日は、ニンジャサインのセミナーです。
後、昨日撮影したYouTube動画を緊急配信します。

 

息子(2歳9ヶ月)の成長日記

今日も、ボーロを片手に保育園にいきました。

ボーロ専用の容器があるんですが、めちゃくちゃ便利ですね。

 

みつばち会計事務所のサービスメニュー

令和6年確定申告のご依頼はこちら

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。

ABOUT US
丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。