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国税徴収法で教授の受けが良いテーマ&TAINS格差の話

本題

教授の真芯を食う

先日、後期日程で東京のとある税法大学院のコンサルをさせていただいた受講生の方から合格されたというご報告をいただきました。

面接などの状況をメールにてご報告いただいたのですが、第二次納税義務が教授の受けが良かったそうです。

「法学専攻を受験したのですが、税理士試験の中で一番法学に近い科目とおっしゃっていました」

と面接で言われたそうです。

そうなんですね笑笑

さすが税法の教授は言うことが違います。

私なんか、意外性を狙ってのテーマ選択だったのですが、まさか教授の真芯を食うとは思いもしませんでした。

最高裁判決

この第二次納税義務についてですが、結構問題と感じる最高裁まで訴えられた裁判事例があるんです。

それは、離婚をした奥さんが元旦那から財産分与で貰った土地があり、元旦那が何らかの事情によって税金を滞納したことで、第二次納税義務によって財産分与で土地を貰った奥さんに元旦那の滞納税金を負担するように判決が出た裁判事例となります。

国税から納税を求められた奥さんが起こした裁判になります。

実は、私もこんな事例があることを知りませんでした。

たまたま、今回の受講生の方が国税徴収法に合格されていたのでお勧めしたテーマでした。

TAINS格差

今や大学院入試は狭き門となりつつあります。

一昔前までであれば、租税判例百選から選んだテーマで戦えたと思いますが、今は厳しくなってきているように思います。

税理士登録者などが契約することができるTAINSでは、こうした裁判事例を短時間に簡単に見つけることができるので、受験生の中でも税理士事務所のタインズで閲覧できる人とできない人で情報取得で大きな差が出るように感じます。

なお、こちらの裁判事例は、TAINSコードZ777-2920で確認することができます。

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息子&娘(7歳5ヶ月&3歳5ヶ月)の成長日記

下の前歯が1本抜けた息子を、私のお気に入りの歯医者に連れて行っています。

ここの歯医者さんは、長い目で見て最善の方法で治療を行なってくれるので絶大な信頼を置いています。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。